後期高齢者医療 医療費の窓口負担割合の見直し
一定以上の所得のある方(3割負担の方を除く)の医療費の窓口負担が変わりました
2022年(令和4年)10月1日から、後期高齢者医療被保険者の方で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。
<窓口負担2割の対象となるかどうかは主に以下の流れで判断します>
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や 年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。 ※1 後期高齢者医療の被保険者とは 75歳以上の方(65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2 「課税所得」とは 住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、 所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
※5 「その他の合計所得金額」とは 事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
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窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担の方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を高額療養費として払い戻し。
医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ
・岡山県後期高齢者医療広域連合 086-245-0090 ( 月~金 8:30~17:15 ) ※祝日は除きます。