後期高齢者医療制度とは
急速な少子高齢化の進展や国民医療費が増大するなか、国民の安心の基盤である皆保険制度を維持し、将来にわたり継続可能なものとするために平成18年6月21日「健康保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。 これにより、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され、新しく医療制度として75歳(一定の障害がある人は65歳)以上を対象とした「後期高齢者医療制度」が、平成20年4月1日からスタートしました。
※ 詳しくは、岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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運営と事務
「後期高齢者医療制度」の運営は、各都道府県単位ですべての市町村が加入する「広域連合」(岡山県では「岡山県後期高齢者医療広域連合」)が、次のような「後期高齢者医療制度」の運営全般を行います。
「後期高齢者医療制度」の事務のうち、市は次のような窓口業務を行います。
- 保険料の徴収
- 各種申請・届け出の受付
- 被保険者証の引き渡し など
根拠法令
高齢者の医療の確保に関する法律 など