後期高齢者医療の保険料
保険料は、後期高齢者医療制度に加入している方、全員が納めます。
保険料の決まり方
保険料=均等割額+所得割額 保険料は、加入者全員が負担する「均等割額」と、加入者の所得に応じて負担する「所得割額」とを合計した額になります。 令和6年度の岡山県の後期高齢者医療制度の保険料
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所得割額
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(年金やその他収入による所得の総額-基礎控除額※)×10.49% (所得割率)
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注:賦課のもととなる所得金額58万円以下の方の所得割率は9.76% |
※基礎控除額一覧 合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
保険料の最高額は80万円(令和6年3月31日時点で75歳以上の方等は令和6年度のみ73万円)です。 保険料率については、岡山県後期高齢者医療広域連合が設定します。 保険料率は2年ごとに見直され、岡山県内は均一の保険料となります。
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保険料の軽減
所得の低い人
所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて、保険料のうち「均等割額」について、7割軽減、5割軽減、2割軽減の軽減措置が受けられます。
均等割軽減の基準
軽減割合 | 世帯主及びその世帯の被保険者の総所得金額等の合計が 下記の金額以下の世帯
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7割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円
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5割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)
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2割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)
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※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の所得がある人です。
健康保険組合や共済組合などの被扶養者であった人
後期高齢者医療制度の被保険者となった前日に会社の健康保険などの被扶養者であった人は,保険料の「均等割額」が5割軽減され、「所得割額」はかかりません。(均等割額が5割軽減されるのは、制度加入時から2年間です。)
口座振替について
後期高齢者医療保険料は、独立した保険料です。これまで国民健康保険税などについて口座振替されている方につきましても、新たに口座振替の依頼手続きが必要となります。金融機関の窓口に「口座振替依頼書」がありますので、申し込みの手続きをしていただくことになります。
特別徴収(公的年金天引き)から口座振替への支払方法の変更について
後期高齢者医療保険料について、公的年金の特別徴収でお支払いいただく予定になっている方のうち、口座振替でのお支払いを希望される方は、届出により支払方法を変更することができます。
なお、口座振替に変更後、保険料の徴収を円滑に行うことができない場合は、再び年金からの天引きになることがあります。
※計算法等の詳細については、次のリンク先をご覧ください。岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料について)