近年,空家等が適正に維持管理されることなく,長年にわたり放置されることにより,その地域で暮らす住民の防災・衛生・景観等の生活環境に深刻な影響を及ぼし,大きな社会問題となっています。こうした状況から,平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され,地域住民の生命・身体・財産の保護,生活環境の保全を図るとともに空家等の活用を促進するために必要な事項が定められました。総社市では,平成27年4月に施行した「総社市空家等の適正な管理に関する条例」で空家等に対する市や所有者等の責務などを定め,適正な空家等の維持・管理に努めてきました。その後,国の動きを踏まえ,この条例を平成30年4月に「総社市空家等の対策の推進に関する条例」へ改正し,専門家や大学の研究者,地域住民の代表者等で構成された「総社市空家等対策協議会」を設置しました。また,令和4年3月に空家等の対策を総合的かつ計画的に実施するため「総社市空家等対策計画」を策定し,住民の生命や身体,財産を保護するとともに,良好な生活環境の保全を図り,安全安心な地域社会の実現に努めていきます。総社市空家等対策計画 (3,165kbyte)