固定資産税等の減免について
空き家を解体撤去される方へ
固定資産税等を減免します
令和6年4月1日から,空き家を「R6年4月1日~R9年1月1日」の期間内に解体撤去した場合に限り,固定資産税等を減免する制度を新たに開始します。
空き家を解体撤去して,更地になると土地に適用されている住宅用地特例がなくなるため,固定資産税額等が高くなる場合があります。
本制度は,空き家を解体撤去した場合に,最大3年間,解体撤去前の固定資産税等の水準まで減免する制度です。3年間のうちに,売却や賃貸につなげていきます。
制度の詳細については人口増推進室までお問合せください。

