パートナーシップ宣誓制度は宣誓した自治体においてのみ有効であり、他の自治体に転出する場合にはパートナーシップ登録証明書などを宣誓した自治体に返還、さらに転出先の自治体で新たに宣誓しなければいけません。そのような宣誓者の転出する際の手続きの負担等を軽減するためにも、総社市は岡山県内のパートナーシップ宣誓制度及びファミリーシップ制度を導入している自治体と、宣誓証明書を相互で利用することができる協定を結んでいます。
※今後もパートナーシップ宣誓制度、ファミリーシップ制度を導入する自治体と連携していく予定です。
※総社市でファミリーシップ制度を利用されている方がファミリーシップ制度を導入していない自治体へ転出される場合、パートナーシップ制度のみ対象となる可能性があります。
※この表は相互利用の協定を結んでいる自治体間での転出についてのものです。 転出先の自治体がパートナーシップ連携制度・ファミリーシップ制度を導入していても、相互利用協定を結んでいない場合は、 転出元の自治体にパートナーシップ宣誓証明書を返却して、転出先の自治体で再度宣誓する必要があります。 詳しくは転出元の自治体へお問合せください。