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現在位置:HOMEの中の人権・まちづくり課の中の男女共同参画からパートナーシップ宣誓制度・ファミリーシップ制度自治体間相互利用
 
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パートナーシップ宣誓制度・ファミリーシップ制度
                       自治体間相互利用

パートナーシップ宣誓制度は宣誓した自治体においてのみ有効であり、他の自治体に転出する場合にはパートナーシップ登録証明書などを宣誓した自治体に返還、さらに転出先の自治体で新たに宣誓しなければいけません。
そのような宣誓者の転出する際の手続きの負担等を軽減するためにも、総社市は岡山県内のパートナーシップ宣誓制度及びファミリーシップ制度を導入している自治体と、宣誓証明書を相互で利用することができる協定を結んでいます。


相互利用が可能な自治体(令和4年10月1日協定締結)

・岡山市  岡山市パートナーシップ宣誓制度
・備前市 備前市パートナーシップ宣誓制度
・真庭市 真庭市パートナーシップ宣誓制度
・瀬戸内市 瀬戸内市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
・笠岡市 笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

※今後もパートナーシップ宣誓制度、ファミリーシップ制度を導入する自治体と連携していく予定です。


相互利用の協定を結んだ自治体間での制度の利用のイメージ




 ※総社市でファミリーシップ制度を利用されている方がファミリーシップ制度を導入していない自治体へ転出される場合、ナーシップ制度のみ対象となる可能性があります。


     

 ※この表は相互利用の協定を結んでいる自治体間での転出についてのものです。
   転出先の自治体がパートナーシップ連携制度・ファミリーシップ制度を導入していても、相互利用協定を結んでいない場合は、転出元の自治体にパートナーシップ宣誓証明書を返却して、転出先の自治体で再度宣誓する必要があります。
   詳しくは転出元の自治体へお問合せください。


手続きの方法

申請書類

  パートナーシップ登録証明書継続使用届出書 (19kbyte)doc 
   この他に宣誓したお二人のパートナーシップ登録証明書書および本人確認書類の提示が必要です。 

手続きの手順

  1. 転出する前に、総社市 人権・まちづくり課に電話でパートナーシップ証明書の継続使用の手続きをしたい旨を伝えていただき、日程調整を行います。
  2. 事前に調整した日時に来庁していただき、必要事項を記載したパートナーシップ登録証明書継続使用届出書を提出していただくほか、お二人分のパートナーシップ登録証明書および本人確認ができる書類を提示していただきます。(来庁していただくのはお2人のうちの1人でも大丈夫です)
  3. 提出書類に不備がなければ、手続きはこれで終了になります。
  ※転出先自治体の登録証明書等をご希望される場合は、転出先の自治体にお問い合わせください。 
   

お問い合わせ

部署: 人権・まちづくり課 人権啓発係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8253
E-mail: jinken-machi@city.soja.okayama.jp
 

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