総社市ファミリーシップ制度を開始しました
総社市では、「総社市多様な性を認め合う社会を実現する条例」の施策の一環として、平成31年4月から「パートナーシップ宣誓制度」を開始していますが、12月1日から新たに「ファミリーシップ制度」を開始しました。
総社市ファミリーシップ制度とは
性的マイノリティの方を支援するため、パートナーシップ宣誓者の子や親など近親者を、「家族としての思いを持つ関係である」と市が認める制度です。
制度の施行日
令和3年12月1日
近親者に関する届出について
届出する際の要件
- パートナーの一方または双方と同居していること
- 「近親者」とは、パートナー2人のいずれかの実子・養子・両親等3親等内の血族であること
届出に必要なもの
- 子等の近親者に関する届出書(様式第4号) (37kbyte)

・15歳以上の方は原則本人が署名し、届出すること - 住民票の写し
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(外国人については、近親者等である事実が確認できる書類)
※上記以外に市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
パートナーシップ登録証明書に子や親などの近親者の記載がされるまでの流れ
- 事前に電話で予約し、届出日時などの調整、必要書類の確認 ◆連絡先 人権・まちづくり課 TEL:0866-92-8253(受付時間:平日8:30~17:15)
- 調整した日時・場所に、必要書類をお持ちの上、パートナーシップ宣誓者及び近親者ご本人が揃ってお越しください。
- 宣誓内容を確認し、適正な内容の場合登録簿に登録
- パートナーシップ登録証明書に子や親などの近親者の氏名等を記載
届出後のメリット
(例)
- 市営住宅に家族として入居可能
- 携帯電話の家族割サービスの対象
- パートナーの子どもとして看護休暇を取得可能