対象となる開発行為
市内において、0.5ha以上(土砂の採取行為等は0.1ha以上)の土地開発行為。 ただし、次の開発行為を除く。(R5.12.21改正で、適用除外が追加されました。)
【適用除外となる開発行為】 ・岡山県県土保全条例の許可を要する開発行為 ・岡山県県土保全条例第15条に規定する適用除外にあたる開発行為 ア 都市計画法に基づく開発行為のうち,同法の許可を要するもの等 イ 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法),砂防法,地すべり等防止法,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の適用を受ける開発行為 ウ 採石法及び砂利採取法に基づいて行う岩石又は砂利の採取行為 エ 森林法に基づく地域森林計画対象民有林の開発行為及び同法に基づく保安林の指定の解除を伴う開発行為で規則で定めるもの オ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄物の最終処分場を設置する行為で規則で定めるもの カ 土地改良法による土地改良事業として行う開発行為,森林法による地域森林計画に基づく森林の経営,管理を行うために必要な開発行為,沿岸漁業改善資金助成法による沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業として行う開発行為,その他農林漁業振興のため,法令に基づき又は国若しくは地方公共団体の助成を受けて行う開発行為 キ 国,地方公共団体が行う開発行為
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提出書類
土砂の採取等以外であって0.5ha以上の開発行為の場合
事前協議
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