定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)についてのよくあるお問い合わせ
調整給付についてのよくあるお問い合わせ Q&A
Q1 調整給付についての手続きはどうすればよいですか。
Q2 調整給付は、どこが実施(支給)するのですか。
Q3 調整給付は、誰に支給されますか。
Q4 調整給付は、いくら支給されますか。
Q5 個人住民税が課税された後に、住民票を異動した場合は、どうなりますか。
Q6 確認書の宛名になっている親族が死亡した(死亡していた)場合は、どのような取り扱いになりますか。
Q7 自身が調整給付の対象になるのかを知りたいです。課税状況はどこで確認できますか。
Q8 令和5年中は収入がなく、令和6年4月から働き始めた場合、調整給付の対象となりますか。
Q9 外国人は、調整給付の対象となりますか。
Q10 生活保護受給者は、調整給付の対象となりますか。
Q11 学生は、調整給付の対象となりますか。
Q12 令和6年1月1日時点では国外に居住しており、令和6年1月2日以降に入国した場合、調整給付の対象となりますか。
Q13 住宅ローン控除やふるさと納税などによる寄附金税額控除を受ける場合、調整給付はどうなりますか。
Q14 調整給付の対象外とされていたが減税しきれなかった場合、どうなりますか。
Q15 令和6年中に転居した場合、不足額の支給はどこが実施するのですか。
Q16 調整給付は、課税又は差押えの対象となりますか。
Q17 定額減税や給付金のことを詳しく教えてください。
Q1 調整給付についての手続きはどうすればよいですか。
A1 令和6年度個人住民税を課税している市区町村から送付されます。
総社市の場合、調整給付対象者に、令和6年夏頃に、確認書を発送します。確認書が届き次第手続きをしてください。
Q2 調整給付は、どこが実施(支給)するのですか。
A2 令和6年度の個人住民税を課税している市区町村が実施します。
Q3 調整給付は、誰に支給されますか。
A3 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割に対して定額減税が行われるため、定額減税しきれないと見込まれる納税義務者に支給します。
Q4 調整給付は、いくら支給されますか。
A4 定額減税しきれないと見込まれる額を1万円単位に切り上げて支給します。対象となる方には、確認書をお送りしますので、届いた確認書をご覧ください。調整給付額の計算方法は「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」についてのページをご覧ください。
Q5 個人住民税が課税された後に、住民票を異動した場合は、どうなりますか。
A5 個人住民税は、原則として1月1日時点での住所地の自治体から課税され、その後に住民票を異動しても、課税する自治体は変わりません。
よって、令和6年度個人住民税が総社市で課税された方は、その後に住民票を異動しても、調整給付は総社市から支給されます。
Q6 確認書の宛名になっている親族が死亡した(死亡していた)場合は、どのような取り扱いになりますか。
A6 今回の給付金は民法上の贈与契約にあたり、給付金の受け取りにあたっては支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。よって、確認書を受け取っている場合でも、確認書提出前に亡くなられた場合は、受給できません。
確認書提出後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。ただし、提出時に記入した振込口座が凍結されるなど、振り込みできない状態になっているときは、「総社市給付金コールセンター 電話0866-92-8389」 にご連絡ください。
※確認書の印刷の時期により、亡くなられた方宛てに届く場合がありますが、支給対象外となりますのであらかじめご了承ください。
Q7 自身が調整給付の対象になるのかを知りたいです。課税状況はどこで確認できますか。
A7 総社市の場合、個人住民税の徴収方法が給与天引きの場合は、5月下旬以降に、勤務先から個人住民税の税額決定通知書が渡されます。それ以外の場合は、6月13日(木)に個人住民税の納税通知書が税務課から発送されます。各通知書に個人住民税の定額減税額及び定額減税しきれなかった金額の記載がありますのでご確認ください。
Q8 令和5年中は収入がなく、令和6年4月から働き始めた場合、調整給付の対象となりますか。
A8 令和6年度個人住民税は令和5年中の収入に対して課税される税金のため、令和5年中に無収入だった場合は、今回の調整給付の対象となりません。
ただし、令和6年4月から収入が発生し、令和6年分所得税が課税される場合は、定額減税の対象となり、減税しきれなかった場合は、令和7年度での支給を予定しています。
Q9 外国人は、調整給付の対象となりますか。
A9 外国人であっても、令和6年分所得税又は令和6年度個人住民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方及びその被扶養者(配偶者を含む※国外居住者を除く)は対象となります。
Q10 生活保護受給者は、調整給付の対象となりますか。
A10 生活保護受給者であっても、令和6年分所得税又は令和6年度個人住民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方及びその被扶養者(配偶者を含む※国外居住者を除く)は対象となります。
※令和6年1月1日時点で生活保護(生活扶助)を受給している場合、個人住民税は非課税です(所得税は収入によります。)。
Q11 学生は、調整給付の対象となりますか。
A11 学生であっても、令和6年分所得税又は令和6年度個人住民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方及びその被扶養者(配偶者を含む※国外居住者を除く)は対象となります。
Q12 令和6年1月1日時点では国外に居住しており、令和6年1月2日以降に入国した場合、調整給付の対象となりますか。
A12 令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人住民税が課税されませんので、令和6年度の調整給付の対象となりません。
ただし、令和6年分所得税が発生する場合は、定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは、令和7年度での支給を予定しています。
Q13 住宅ローン控除やふるさと納税などによる寄附金税額控除を受ける場合、調整給付はどうなりますか。
A13 定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税などによる寄附金税額控除を行った後の個人住民税額や所得税額に対して行われます。その上で、定額減税しきれない額があった場合、調整給付を実施します。
なお、定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響しません。
Q14 調整給付の対象外とされていたが減税しきれなかった場合、どうなりますか。
A14 令和7年度以降に不足額を支給する予定です。
Q15 令和6年中に転居した場合、不足額の支給はどこが実施するのですか。
A15 不足額給付については、令和7年度に個人住民税を課税する市区町村が実施(支給)する予定です。
よって、原則として、令和7年1月1日現在の住民登録をしている市区町村での実施となります。
Q16 調整給付は、課税又は差押えの対象となりますか。
A16 いずれも対象となりません。
Q17 定額減税や給付金のことを詳しく教えてください。
A17 そのほか定額減税や給付金についての情報は、下記リンクをご参照ください。
個人住民税の定額減税(Q&A、リーフレット等)
総務省ホームページ(外部リンク)
所得税の定額減税特設サイト
国税庁ホームページ(外部リンク)
低所得者支援及び定額減税補足給付金
減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます
内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置ホームページ(外部リンク)
国・地方共通相談チャットボットGovbot(ガボット)
定額減税や給付金、その他国や地方の制度にまつわる情報をチャットボット形式で検索できます

国・地方共通相談チャットボットホームページ(外部リンク)
お問い合わせ
部署:総務課 行政係
〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
TEL:0866-92-8389 (給付金コールセンター)
FAX:0866-93-9479