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定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

重要なお知らせ 【確認書の提出期限は10月31日まで!】

 令和6年度定額減税調整給付金の支給確認書の提出期限は、令和6年10月31日(木曜日) (当日消印有効)です。
 提出期限が迫っておりますので、提出がまだの方はお急ぎください。


概要

 政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付を支給することが決定いたしました。
  なお、調整給付の算定は令和5年分所得に基づき行いますが、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に支給する予定です。
 ※定額減税の詳細については個人市県民税の定額減税のページをご確認ください。


対象者

  総社市で令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、令和6年6月3日時点の納税義務者及びその配偶者を含めた扶養親族数(国外居住者は除く)に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分推計所得税額を基に計算)又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(注1)定額減税可能額
所得税分=3万円×【減税対象人数】
個人住民税所得割分=1万円×【減税対象人数】
【減税対象人数】
「納税義務者本人+控除対象配偶者(注2・注3)+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)(注2)」
(注2)国外居住者を除く。
(注3)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しない(令和7年度個人住民税の定額減税又は不足額給付の対象となる見込み。)。


調整給付額


 (例1)納税義務者本人が妻を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は4千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)1万3千円の場合
・所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数1人)=6万円
・個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数1人)=2万円

(1)所得税分控除不足額
   所得税分定額減税可能額:6万円-令和6年分推計所得税額(減税前):4千円=5万6千円
(2)個人住民税分控除不足額
   個人住民税分定額減税可能額:2万円-令和6年度分個人住民税額(減税前):1万3千円=7千円

(3)調整給付額=(1)所得税分控除不足額:5万6千円+(2)個人住民税分控除不足額:7千円=6万3千円
 ⇒支給額は7万円(1万円単位に切り上げ)となります。


 (例2)納税義務者本人が妻と子ども3人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は3万8千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)6万2千円の場合
・所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数4人)=15万円
・個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数4人)=5万円

(1)所得税分控除不足額
   所得税分定額減税可能額:15万円-令和6年分推計所得税額(減税前):3万8千円=11万2千円
(2)個人住民税分控除不足額
   個人住民税分定額減税可能額:5万円-令和6年度分個人住民税額(減税前):6万2千円=△1万2千円(<0の場合は0円)

(3)調整給付額=(1)所得税分控除不足額:11万2千円+(2)個人住民税分控除不足額:0円=11万2千円
 ⇒支給額は12万円(1万円単位に切り上げ)となります。


(例3)納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は9万8千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)21万5千円の場合
・所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数2人)=9万円
・個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数2人)=3万円

(1)所得税分控除不足額
   所得税分定額減税可能額:9万円-令和6年分推計所得税額(減税前):9万8千円=△8千円(<0の場合は0円)
(2)個人住民税分控除不足額
   個人住民税分定額減税可能額:3万円-令和6年度分個人住民税額(減税前):21万5千円=△18万5千円(<0の場合は0円)

(3)調整給付額=(1)所得税分控除不足額:0円+(2)個人住民税分控除不足額:0円=0円
 ⇒減額可能額を全額減税できるため、調整給付は支給されません。


申請手続等

 以下のいずれかの方法で手続きが可能です。

1.スーパーファストパス方式による手続き 【令和6年7月16日8:30までの受付分で終了します】
 事前に総社市スマホ市役所(PUSH型通知サービス)に登録されていて、対象となる方には、総社市公式LINEでお知らせします。
 総社市公式LINEから通知が届いたら、必要事項を入力してください。
 確認手続き後、1~2週間を目途に口座振込いたします。
 ※総社市スマホ市役所(PUSH型通知サービス)の手続き等の詳細については、
「調整給付金のオンライン申請について」のページをご覧ください。
 
※7月に準備が整い次第、郵送でも支給確認書を送付いたしますが、総社市スマホ市役所(PUSH型通知サービス)で手続きされた方については手続き不要です。

2.ファストパス方式(電子申請)による手続き
 ※受理日から2~3週間後を目途に口座振込
 7月中に「支給確認書」が届きます。「支給確認書」の内容を確認し、同封のチラシに記載のQRコードを読み取り、電子申請を行ってください。
 ※電子申請手続きの詳細については、「調整給付金のオンライン申請について」のページ内の「申請方法② ファストパス方式」をご覧ください。

3.郵送による手続き
 ※受理日から1か月後を目途に口座振込
 7月中に「支給確認書」が届きます。「支給確認書」の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返送用封筒にて郵送し提出してください。
 郵送による手続きの場合、以下の2点の添付書類の写しが必要となりますので確認書裏面に貼り付け、提出をお願いします。

⇒必要な添付書類
 ①:本人確認書類
 (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点のコピー)

 ②:振込先金融機関口座確認書類
(振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードなどのコピー)



お問い合わせ

 部署:総務課 行政係 
  〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
  TEL:0866-92-8389 (給付金コールセンター)
  FAX:0866-93-9479


お問い合わせ

部署: 総務課 行政係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8218
FAX番号: 0866-93-9479
E-mail: soumu@city.soja.okayama.jp
 

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