定額減税しきれなかった方への給付(不足額給付)について
現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か等)については、お答えできかねますので、ご了承ください。
制度概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人つき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。 その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)として令和6年7月以降に支給しました。 令和7年度に実施する定額減税補足給付(不足額給付)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
※当初調整給付の概要はこちらから
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支給対象者及び支給額
原則として令和7年1月1日に総社市に住民登録がある方(注1)で、以下の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」のどちらかに該当する方
(令和7年1月1日に総社市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日時点のお住まいの市区町村にご確認ください)
(注1)令和7年1月1日に総社市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます
・定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付Ⅰ)
・定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付Ⅱ)
定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付Ⅰ)
定額減税対象となった課税者のうち、当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
※所得税・住民税合わせてすでに4万円の定額減税をしきれた方、または合計所得金額1,805万円超の方は、不足額給付の対象とはなりません。
※令和6年度調整給付は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、当初調整給付額を支給しました。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
【支給額】
令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点で本来給付すべき所要額が上回った場合に、当初調整給付額との差額を1万円単位の額で支給

定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付Ⅱ)
次の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
(本人として定額減税の対象にならない)
・税制度上、「扶養親族」の対象とならない者
(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注1)に該当していない
(注1)「低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員」とは、
下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
〇令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
〇令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
〇令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)
【支給額】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
申請手続等
支給対象者には7月中旬頃に案内の発送を予定しています。
具体的な手続き方法などの詳細につきましては改めてホームページ等でのお知らせを予定しています。