印鑑登録 新規登録
印鑑登録証明制度は金銭の借り入れや不動産の登記、相続など様々な場面で広く利用されており、その取引や手続きを安全に行うための重要な役割を果たしています。
印鑑登録ができない人
次の条件に該当する人は、印鑑登録を行うことができません。
- 総社市内に住所をおいていない人
- 15歳未満の人
- 成年被後見人及び意思能力のない人
印鑑登録をするのに同意が必要な人
次の条件に該当する人は、印鑑登録の申請時に指定の書類を提出してください。
登録できる印鑑
登録できる印鑑は、次の条件を全て満たしたものに限ります。
- 住民票に記載してある「氏名」、「氏」、「名」若しくは「通称」の文字で表していること
- 氏名又は通称以外の事柄がないこと
- 他の人が登録していないこと
- 印影の大きさが一辺8mmの正方形に収まらない(小さすぎない)こと
- 印影の大きさが一辺25mmの正方形に収まる(大きすぎない)こと
- 印影が変形しにくい材質でできていること(ゴム印は不可)
- 印鑑が欠けていないこと
本人による登録の手順
手順
- 印鑑登録申請書 (83kbyte)を記入し、市へ提出します。その際、登録する印鑑と本人確認書類を提示してください。
- 市から住所地へ照会書・回答書が送られます。受け取ったら回答書に記入、押印します。
- 回答書を市へ提出します。その際、登録する印鑑と本人確認書類を提示してください。
- 印鑑登録証を受け取り、登録が完了します。この時点から印鑑登録証明書の交付を受けられます。
本人確認書類が官公署が発行した免許証や許可証などで、本人の顔写真が貼付されたもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カードなど)があれば、2と3の手続きは省略され、即日で登録が完了します。
代理人による登録の手順
本人が用意するもの |
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代理人が用意するもの | - 代理人の登録印
- 本人確認書類(原本。コピー不可)
- 代理人が総社市民でないときは代理人の印鑑登録証明書
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手順
- 本人が代理人選任届に記入、押印します。
- 本人が代理人選任届、登録する印鑑、本人確認書類を代理人に預けます。
- 代理人が印鑑登録申請書 (83kbyte)を記入し代理人選任届を添えて市へ提出します。その際、本人と代理人それぞれの印鑑と本人確認書類を提示してください。
- 市から本人の住所地へ照会書・回答書が送られます。受け取ったら本人が回答書に記入押印します。回答書を代理人に預けます。
- 代理人は回答書を市へ提出します。その際、代理人の登録印と代理人の本人確認書類を提示してください。また、代理人が総社市民でないときは、代理人の印鑑登録証明書も提出します。
- 印鑑登録証を受け取り、登録が完了します。この時点から印鑑登録証明書の交付を受けられます。
代理人が総社市民で、かつ代理人の本人確認書類が官公署が発行した免許証や許可証などで、本人の顔写真が貼付されたもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カードなど)であれば、5で提示する代理人の印鑑は登録印でなくてもかまいません。
本人確認書類
印鑑登録の際、提示していただく本人確認書類は次のとおりです。有効期間内のものに限ります。いずれの書類も用意できないときには事前にご相談ください。
- 官公署が発行した免許証や許可証などで、本人の顔写真が貼付されたもの
例 ・・・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カードなど
- 法律などの規定により交付された書類で、氏名と生年月日が記載されたもの
例 ・・・健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証
手数料
初めて登録するとき | 無料 |
印鑑や印鑑登録証の紛失などで再登録するとき | 300円 |
留意事項
印鑑や印鑑登録証の紛失や盗難に気づいたら、速やかに廃止の届出をしてください。登録できる印鑑は一人につき1つです。また、既にほかの人が登録した印鑑を登録することはできません。