印鑑登録 廃止
登録した印鑑又は印鑑登録証をなくしたとき、登録印鑑を改印するとき、登録印鑑の使用をやめるときには、印鑑登録の廃止の手続きが必要です。
手続様式
印鑑登録廃止届書 (75kbyte)
手続きの際に必要となる物
- 廃止する印鑑(紛失の場合、別の印鑑で可)
- 廃止する登録証(紛失の場合は不要)
- 運転免許証、パスポ-ト、個人番号カード、在留カードなど、本人確認ができる書類
- 代理人の場合は代理人選任届書 (68kbyte)(廃止する本人が全て記入してください。)
留意事項
紛失、盗難に気付いたら、できるだけ速やかに印鑑登録の廃止を届け出てください。
次の場合、印鑑登録は自動的に廃止されますので、手続きは不要です。
- 死亡したとき
- 転出届をしたとき
- 氏名、氏若しくは名(注)が変わり、登録印の字と異なることになったとき
- 後見開始の審判を受けたとき
(注)…外国人の場合は通称又は氏名のカタカナ表記を含みます