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選挙権と投票


選挙権と投票

 満18歳以上の日本国民で、3か月以上総社市に住んでいる人は、総社市で選挙権があります。選挙権があって名簿に登録されている人には、投票所入場券を郵便でお届けしています。投票所入場券が届いていない場合は、市選挙管理委員会へご連絡ください。また、投票所入場券を紛失しても、投票日に投票所で係員に申し出れば投票できます。

 

期日前投票、投票日当日の投票、不在者投票についてお知らせします。
  (詳細な点は、各選挙のときに公開するホームページなどでご確認ください)
 
 期日前投票
 

 期日前投票とは、投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行くことができない人が、立候補届を受け付ける日(告示(公示)日)の翌日から投票日前日までの間に、投票することができる制度です。この期日前投票の理由は広く認められ、投票がしやすくなっていますのでご利用ください。

  
 ◆期日前投票ができる人
 ●仕事や学業、家事などの理由で、投票日当日、投票所に行けないと見込まれる人
 ●旅行、レジャーなどの理由で、投票日当日、自分の属する投票区にいないと見込まれる人
 ●病気やケガ、妊娠、老齢、身体の障害などのために歩行が困難な人で、当日、投票所に行けないと見込まれる人

 
◆期日前投票の概略 
 期 間立候補届を受け付ける日(告示(公示)日)の翌日から投票日の前日までの毎日
いずれも午前8時30分から午後8時まで
場 所総社市総合福祉センター 3階大会議室
(総社市役所敷地内)
投 票期日前投票の際には、当日投票ができないと見込まれる旨を投票所入場券の裏面にある「宣誓書」を記入し、受付を経て、投票します。
   
投票所入場券に宣誓書がついています        
 投票所入場券の裏面に宣誓書を印刷しています。宣誓書をあらかじめ記入して来場されれば、会場での記入は不要になり、スムーズに投票できます。
  ※ただし、誤記などがある場合は、記入していただく場合があります。

         
 
 宣誓書の記入例
 
   

  
 ◆期日前投票の投票の手順
(1)事前に投票所入場券の裏面の「宣誓書」を記入します。
(2)投票所入場券を持って、期日前投票所へ行きます。
(3)投票所の受付係に投票所入場券を提出し、受付をします。
(4)名簿対照係で選挙人名簿と対照して、選挙人名簿に登録がある本人かどうかの確認をします。
(5)名簿対照を終えた後、投票用紙交付係から投票用紙を受け取ります。
(6)受け取った投票用紙を持って、記載台に行きます。
(7)自分が投票したいと思う候補者の氏名を投票用紙に鉛筆で記入します。
(8)投票箱へ投票用紙を投函します。
以上で、投票は終わりです。
  


複数の投票がある場合は、投票用紙の交付、投票用紙への記入、投票箱へ投票用紙を投函を繰り返します。
 
お手元に投票所入場券がある場合は、持参し、受付係に提出してください。
 なお、投票所入場券がない場合でも、選挙人名簿と照合の結果、本人であることが確認できれば投票することができますので、受付係の職員にその旨をお申し出ください。
 


選挙当日に満18歳になるが、期日前投票をしようとする日に満18歳になっていない方などは、期日前投票を行うことができません。この場合は、期日前投票所で不在者投票を行うこととなります。
 
   
 投票日当日の投票
 
 投票日の投票は、午前7時から午後6時まで(全投票所)です。
 ※当日、仕事などの理由で投票区の投票所へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。

 選挙人の同伴する子ども(18歳未満)、介助が必要な選挙人の付添人などは、投票所に入ることができますが、選挙人の投票に関わることはできませんので、ご注意ください。
 選挙人に介助が必要な場合は、投票事務従事者が介助しますので、お申し出ください。
  
 【投票日の投票の手順】
 (1)選挙管理委員会から送られてきた投票所入場券を持って、入場券に書いてある投票所へ行きます。
 (2)投票所の受付係に投票所入場券を提出し、受付をします。
 (3)名簿対照係で選挙人名簿と対照して、選挙人名簿に登録がある本人かどうかの確認します。
 (4)名簿対照を終えた後、投票用紙交付係から投票用紙を受け取ります。
 (5)受け取った投票用紙を持って、投票記載台に行きます。
 (6)自分が投票したいと思う候補者の氏名を投票用紙に鉛筆で記入します。
 (7)投票箱へ投票用紙を投函します。
  以上で、投票は終わりです。
   
 

複数の投票がある場合は、投票用紙の交付、投票用紙への記入、投票箱へ投票用紙を投函を繰り返します。
 
 


お手元に投票所入場券がある場合は、持参し、受付係に提出してください。
 なお、投票所入場券がない場合でも、選挙人名簿と照合の結果、本人であることが確認できれば投票することができますので、受付係の職員にその旨をお申し出ください。
  
 不在者投票
   
◆不在者投票について
  

 選挙の期間中、仕事や用事などで総社市以外の市区町村に滞在している人が、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票する制度です。
 
【手順】
(1)投票の手続きを始めるために「宣誓書(兼請求書)」を用意します。
「宣誓書(兼請求書)」は、選挙が近づくと総社市のホームページからダウンロードできます。また、電話で郵送先をお知らせいただければ、用紙を郵送します。
 
(2)総社市選挙管理委員会に、必要事項を記入した「宣誓書(兼請求書)」を郵便で送付し、投票用紙などの必要な書類を請求します。
 
 ◎宣誓書(兼請求書)の送付先
   719-1192 総社市中央一丁目1番1号
   総社市選挙管理委員会事務局
  
(3)総社市選挙管理委員会から、投票用紙や書類など郵送(レターパックプラスを使用)します。
 
(4)投票用紙や書類などが入った郵便が届いたら、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行きます。その際、届いた投票用紙や書類などをすべてを持参してください。
 ※書類のなかには開封してはいけないものもありますので注意してください。
 
投票で訪ねた市区町村選挙管理委員会の職員の指示に従って投票をしてください。
これで投票は終了です。
 
(5)投票した投票用紙は、投票した市区町村選挙管理委員会から総社市選挙管理委員会へ郵送されます。
 
イラストで見る不在者投票の手順.pdf (57kbyte)pdf
 

 
注意
 一連の手続が、郵便によって行われるため、日数を要します。
 滞在先で投票した投票用紙は、投票当日の午後6時までに、総社市選挙管理委員会を経由して指定投票区の投票管理者に届ける必要がありますので、滞在地で不在者投票をされる場合は、郵便に必要な日数を考えて早めに手続をしてください。
   
  
◆指定病院などでの不在者投票について
  

 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどで投票をする制度です。投票用紙等は病院長などを通じて請求することができ、投票は病院長などの管理する場所で行います。
  
  
◆郵便などでの不在者投票について
  
 身体障害者手帳、または戦傷病者手帳を持っている人で一定の条件に該当する人と、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」の人が対象です。
 
 あらかじめ、郵便等投票証明書の交付を受け、自宅等で投票用紙に記載して選挙管理委員会に郵送することにより、投票する制度です。
 
 ※投票用紙・投票用封筒の請求期限は、投票日4日前の水曜日の午後5時までです。

 〇対象者
 
 障がいの程度障がい名
身体障がい者手帳の所持者1級もしくは2級両下肢、体幹、移動機能の障がい
1級もしくは3級心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
1級から3級免疫、肝臓の障がい
戦傷病者手帳の所持者特別項症から第2項症まで両下肢、体幹の障がい
特別項症から第3項症まで心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい
介護保険被保険者証の所持者要介護状態区分が「要介護5」と記載されている者
   
   

お問い合わせ

部署: 選挙管理委員会事務局
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8311
E-mail: senkan@city.soja.okayama.jp

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