不在者投票
不在者投票には、選挙期間中仕事や用事などで総社市以外の市区町村に滞在している場合に滞在先で投票するもの、入院や施設に入所しているときにその病院や施設で投票するもの、郵便投票があります。
対象となる人や投票までの手続きなどは、次のとおりです。
不在者投票(滞在先で投票)
選挙の期間中、仕事や用事などで総社市以外の市区町村に滞在している人が、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票する制度です。
【手順】
- 投票の手続きを始めるために「宣誓書(兼請求書)」を用意します。
「宣誓書(兼請求書)」は、選挙が近づくと総社市のホームページからダウンロードできます。また、電話で郵送先をお知らせいただければ、用紙を郵送します。 - 総社市選挙管理委員会に、必要事項を記入した「宣誓書(兼請求書)」を郵便で送付し、投票用紙などの必要な書類を請求します。
◎宣誓書(兼請求書)の送付先
719-1192 総社市中央一丁目1番1号
総社市選挙管理委員会事務局
- 総社市選挙管理委員会から、投票用紙や書類など郵送(レターパックプラスを使用)します。
- 投票用紙や書類などが入った郵便が届いたら、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行きます。その際、届いた投票用紙や書類などをすべてを持参してください。
※書類のなかには開封してはいけないものもありますので注意してください。
投票で訪ねた市区町村選挙管理委員会の職員の指示に従って投票をしてください。これで投票は終了です。 - 投票した投票用紙は、投票した市区町村選挙管理委員会から総社市選挙管理委員会へ郵送されます。
イラストで見る不在者投票の手順.pdf (57kbyte)
上記の方法のほか、総務省のマイナポータル「ぴったりサービス」からオンライン請求することも可能です。
各選挙のときに公開する選挙特集ページから申請ができます。
【注意】
一連の手続が、郵便によって行われるため、日数を要します。滞在先で投票した投票用紙は、投票当日の午後6時までに、総社市選挙管理委員会を経由して指定投票区の投票管理者に届ける必要がありますので、滞在地で不在者投票をされる場合は、郵便に必要な日数を考えて早めに手続をしてください。
指定病院などでの不在者投票
◆指定病院などでの不在者投票について
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどで投票をする制度です。
投票用紙等は病院長などを通じて請求することができ、投票は病院長などの管理する場所で行います。
郵便投票
◆郵便などでの不在者投票について
身体障害者手帳、または戦傷病者手帳を持っている人で一定の条件に該当する人と、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」の人が対象です。
あらかじめ、郵便等投票証明書の交付を受け、自宅等で投票用紙に記載して選挙管理委員会に郵送することにより、投票する制度です。※投票用紙・投票用封筒の請求期限は、投票日4日前の水曜日の午後5時までです。
〇対象者
| 障がいの程度 | 障がい名 |
身体障がい者手帳の所持者 | 1級もしくは2級 | 両下肢、体幹、移動機能の障がい |
1級もしくは3級 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい |
1級から3級 | 免疫、肝臓の障がい |
戦傷病者手帳の所持者 | 特別項症から第2項症まで | 両下肢、体幹の障がい |
特別項症から第3項症まで | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい |
介護保険被保険者証の所持者 | 要介護状態区分が「要介護5」と記載されている者 |