期日前投票
期日前投票とは
期日前投票とは、投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行くことができない人が、立候補届を受け付ける日(告示(公示)日)の翌日から投票日前日までの間に、投票することができる制度です。この期日前投票の理由は広く認められ、投票がしやすくなっていますのでご利用ください。
期日前投票ができる人
- 仕事や学業、家事などの理由で、投票日当日、投票所に行けないと見込まれる人
- 旅行、レジャーなどの理由で、投票日当日、自分の属する投票区にいないと見込まれる人
- 病気やケガ、妊娠、老齢、身体の障害などのために歩行が困難な人で、当日、投票所に行けないと見込まれる人
期日前投票の概略
- 期間 立候補届を受け付ける日(告示(公示)日)の翌日から投票日の前日までの毎日 いずれも午前8時30分から午後8時まで
- 場所 投票所入場券に記載されている施設
- 投票 期日前投票の際には、投票日当日の投票ができないと見込まれるとした投票所入場券の裏面にある「宣誓書」を記入し、受付を経て、投票します。
投票所入場券に宣誓書がついています
投票所入場券の裏面に宣誓書を印刷しています。宣誓書をあらかじめ記入して来場されれば、会場での記入は不要になり、スムーズに投票できます。
※ただし、誤記などがある場合は、記入していただく場合があります。
期日前投票の投票の手順
- 事前に投票所入場券の裏面の「宣誓書」を記入します。
- 投票所入場券を持って、期日前投票所へ行きます。
- 投票所の受付係に投票所入場券を提出し、受付をします。
- 名簿対照係で選挙人名簿と対照して、選挙人名簿に登録がある本人かどうかの確認をします。
- 名簿対照を終えた後、投票用紙交付係から投票用紙を受け取ります。
- 受け取った投票用紙を持って、記載台に行きます。
- 自分が投票したいと思う候補者の氏名を投票用紙に鉛筆で記入します。
- 投票箱へ投票用紙を投函します。 以上で、投票は終わりです。
※複数の投票がある場合は、投票用紙の交付、投票用紙へ政党名等の記入、投票箱へ投票用紙を投函を繰り返します。
※お手元に投票所入場券がある場合は持参し、受付係に提出してください。なお、投票所入場券がない場合でも、選挙人名簿と照合の結果、本人であることが確認できれば投票することができますので、受付係の職員にその旨をお申し出ください。
※選挙当日に満18歳になるが、期日前投票をしようとする日に満18歳になっていない方などは、期日前投票を行うことができません。この場合は、期日前投票所で不在者投票を行うこととなります。