農地所有適格法人
農地所有適格法人の報告義務
農地所有適格法人であって、総社市内で農地若しくは採草放牧地を所有又は貸借し、耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農地法第2条第3項各号における要件を満たしている必要があります。これらを確認するために農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。
提出書類
農地所有適格産法人報告書(様式例第5号の1)
添付書類
- 定款の写し
- 組合員名簿又は株主名簿の写し
- その他参考となるべき書類(決算書の写し、役員名簿の写し)
農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1) (67kbyte)