農業者年金制度
1.農業者のための年金制度です
農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという政策年金としての性格を持つ、農業者のための年金制度です。
農業者は基本的に国民年金に加入していますが、その割増分として農業者年金制度があり、全国で多くの方がこの制度に加入し、年金を受給しています。
農業委員会では、JA岡山西とともに農業者年金基金から業務の委託を受け、農業者年金に関する手続きを行っています。
主な農業者年金のメリットは次のとおりです。
- 確定拠出型で長期に安定した制度です。
将来の年金受給に必要な原資は、保険料をもとに自ら積み立てたものと、その運用実績により受給額が決まる積立方式の確定拠出型年金です。
- 年齢60歳未満で、農業に従事する人なら誰でも加入できます。
国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。 農地を所有していない農業者や配偶者、後継者などの家族従事者も加入することができます。 脱退も自由です。
- 保険料の額は自由に決められます。
毎月の保険料は、2万円が基本ですが、最高6万7000円まで1000円単位で自由に決められます。
- 80歳までの保証が付いた終身年金です。
年金は終身にわたって受け取れますが、仮に加入者や受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取るはずの老齢年金を予定利率で割り戻した額を、死亡一時金として遺族が受け取れます。
- 税制面でのメリットがあります。
保険料は全額(年額最高804,000円)所得税の社会保険料控除の対象となります。また、預貯金では利子の20パーセントが課税されますが、農業者年金の運用益は非課税です。
- 意欲のある担い手は保険料助成が受けられます
60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、農業所得が900万円以下で、かつ、認定農業者で青色申告者等の要件を満たす方は、基本となる保険料のうち、国から最高1万円の保険料助成があります。
政策支援期間(国の助成が受けられる期間)
(1) 35歳未満は要件を満たしているすべての期間 (2) 35歳以上は10年間を限度 (3) (1)+(2)の合計で最大20年まで
2 年金の種類
農業者年金には、政策支援を受けない年金(農業者老齢年金)と政策支援を受けた年金(特例付加年金)の2種類があります。
農業者老齢年金は、実際に加入者が自分で支払った保険料に基づく年金で、年齢要件のみで受給できます。
特例付加年金は国からの保険料の助成を受けた部分に基づく年金で、経営継承をしたときから受給できます。
いずれも65歳からの受給が原則ですが、60歳からの繰り上げ受給ができます。特例付加年金は、経営承継の都合などで65歳をすぎて受給開始することも可能です。
根拠法令
農業者年金基金法
手続様式
詳しくは、岡山西農業協同組合各支店、又は農業委員会におたずねください。
手続きの際に必要となる物
詳しくは、岡山西農業協同組合各支店、又は農業委員会におたずねください。