経営管理権集積計画は、市が間伐など必要な経営管理を行うべきと判断した森林について、所在や状況、経営管理の方針等について定めるもので、森林所有者など権利者全員の同意を得て作成しています。 この計画を作成・公告することによって、森林の経営管理をする権利(経営管理権)を市が取得し、森林が持つ水源涵養機能や地球環境保全機能等といったさまざまな役割が十分に維持・発揮されるよう、適切な経営管理を行っていきます。
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告しました。 公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと総社市農林課にて縦覧します。
新本地区