工場立地法による緑地面積率等の緩和について 
工場立地法に基づく国の基準範囲を最大限活用することで、市内企業の設備投資の拡大や企業立地等を促進し、安定した雇用の創出と地域の活性化を図るため、工場敷地内の緑地面積率等を、次のとおり緩和します。
なお、特定工場を新設する場合や既存の施設等を変更する際には、市へ事前の届出が必要となります。
対象工場
| 業 種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く) | 
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| 規 模 | 敷地面積9,000㎡以上 又は 建築面積3,000㎡以上 | 
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届出の期限
着工日の90日前までに届出をしてください。
※ ただし、短縮申請により、期限を短縮することができます。ご相談ください。
緑地面積率等について
| 区 域 | 緑地面積率 | 環境施設率 | 重複緑地算入率 | 
| 工業地域・工業専用地域 | 5%以上 | 10%以上 | 50%以下 | 
| 準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 | 50%以下 | 
| 用途指定のない地域 | 5%以上 | 10%以上 | 50%以下 | 
上表以外の区域は、国が定める準則(緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上、重複緑地算入率25%以下)が適用されます。
  
総社市工場立地法地域準則条例の施行年月日
令和5年4月1日
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