企業誘致情報提供報奨金(情報提供者への報奨金)
総社市内への企業の立地を促進するため、立地を計画している企業に関する情報を市に提供していただき、立地計画企業の誘致に成功した場合に、情報提供者へ報奨金をお支払いします。
対象
【情報提供者】
宅地建物取引業を営む法人か個人、または国内に本店か主たる事務所を有する法人等
事業用地
事業用施設を設置するための土地
立地計画企業
事業用地を取得又は賃借しようとする企業
成約報奨金の額
『市有地』(土地開発公社が所有する土地を含む)
・売買;土地売買代金の3%
・賃借;賃貸借契約に基づく1か月分に相当する額
『民有地』(8,000㎡以上)
・売買;土地売買代金の1%
・賃借;賃貸借契約に基づく1か月分に相当する額
適用期間
情報提供書受理証の交付から1年を経過する日
手続きの流れ
| | 立地計画企業に関する情報提供書の提出 情報提供書の提出は、総社市産業部企業誘致対策室へ直接持参してください。 ↓ |
| | 総社市において審査 次の事項について審査を行い、情報提供書を受理するか否かを決定します。 (1) 市が把握していない情報であること。 (2) 立地計画企業が望む事業用地が、他の立地計画企業との間で交渉中等でないこと。 (3) 土地利用計画の見地から誘致することが適当であると認める立地計画企業であること。 (4) 上記のほか、市長が不適当と認める情報でないこと。 ↓ |
| | 受理証の交付 により情報提供書が有効な場合、情報提供者に受理証を交付します。 ↓ |
| | 立地希望企業との交渉 次のいずれかに該当することとなったときは、情報提供書の受理証は無効となりますので、ご注意ください。 (1) 報奨金の受領権利を第三者へ譲渡したとき。 (2) 不正不当な行為で立地計画情報を入手したと分かったとき。 (3) 情報提供書の記載事項が事実と異なるとき。 (4) 次の欠格条項に情報提供者が該当することが分かったとき。 ア 立地計画企業、または立地計画企業と雇用関係にある者 イ 岡山県議会議員、総社市議会議員、岡山県職員又は総社市職員 ウ 指定暴力団等及びその構成員(準構成員を含む)、またはそれらの者が役員を務める法人 エ 関係法令により業務停止処分、営業停止処分等の処分を受けている者 オ 市税の滞納がある者 カ 未成年者 キ 上記のほか,市長が不適当と認める者 (5) 期間内(1年以内)に契約成立に至らなかった、または至る見込みがなくなったとき。 ⇒無効となった場合は、無効通知書により、情報提供者に対して、その旨を通知します。 ↓ |
| | 成約報奨金の支払い決定 立地計画企業との交渉の結果、期間内に立地計画企業と土地売買契約等が完了した場合に、情報提供者に対し、土地売買成立通知書を送付します。 ↓ |
| | 成約報奨金の支払い 市は予算成立後、企業立地成約報奨金請求書を情報提供者に送付し、情報提供者は同請求書に必要事項を記入のうえ、支払いに必要な書類とともに市へ提出してください。 市は審査後,情報提供者の口座へ成約報奨金をお振り込みいたします。 |
要綱
総社市企業誘致情報提供報奨金 要綱(PDF版) (146kbyte)