国民年金の加入・届出
20歳になったら
20歳以上60歳未満の人は、国民年金(厚生年金・共済年金を含む)に加入することが義務付けられています。
学生の人、自営業の人、フリーターの人など厚生年金や共済年金に加入していない人は、20歳になってから概ね二週間以内に、日本年金機構から、「国民年金加入のお知らせ」「国民年金保険料納付書」「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」などが届きます。「基礎年金番号通知書」は別途送付されます。
国民年金保険料は、同封されている納付書を使用し、納期限までに納めてください。
保険料を納めることが難しいときは、納付猶予などの制度があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページ をご確認ください。
国民年金保険料の納付について
保険料の納付は、金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア等の窓口で現金による納付のほか、口座振替やクレジット納付、電子納付も可能です。
2年分・1年分・半年分をまとめて前払いすると、保険料が割引されます。
また、指定口座からの引き落とし(口座振替)にすると納め忘れることもなく、現金での前払いに比べて割引額が多くなります。
納めた保険料は全額、社会保険料控除の対象となります。
付加保険料の納付について
国民年金保険料に付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます。付加年金額(年額)は「200円×付加保険料を納めた月数」で計算され、2年以上受け取ると、支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。なお、国民年金基金へ加入している人は付加保険料を納めることができません。iDeCoへ加入している人も掛け金によっては付加保険料を納めることができません。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(いずれもない場合は、マイナンバー確認書類と本人確認書類)
退職したとき
20歳以上60歳未満の人が会社や役所を退職したときには、国民年金の加入届出が必要です。すぐに再就職する場合でも、日にちが空く場合は必要です。市役所で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 退職日がわかる書類(離職票や退職辞令など)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(いずれもない場合は、マイナンバー確認書類と本人確認書類)
就職したとき
国民年金に加入していた人が就職して厚生年金や共済年金に加入したときには、原則として届出は必要ありません。(他の年金加入と同時に、国民年金の資格は切れます。)ただし、就職後も未納通知や納付書が届いたり、口座からの引き落としが続く場合は、就職先で受け取った健康保険証や共済組合員証をお持ちの上、市役所か年金事務所にお問い合わせください。
配偶者の扶養からはずれたとき
20歳以上60歳未満の人で、収入増、離婚、死別等の理由で厚生年金や共済年金に加入している配偶者(会社員・公務員など)の扶養からはずれたときや配偶者が65歳になったときには、国民年金の種別変更の届出が必要です。市役所で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 扶養からはずれた日にちがわかる書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(いずれもない場合は、マイナンバー確認書類と本人確認書類)
配偶者の扶養に入ったとき
20歳以上60歳未満の人で、厚生年金や共済年金に加入している配偶者(会社員・公務員など)の扶養に入ったときは、国民年金第3号被保険者の届出が必要です。配偶者の勤務先で手続きをしてもらってください。手続きについては、年金事務所へお問い合わせください。
国民年金の任意加入をするとき
外国へ転出しても続けて国民年金をかけたい人や、60歳を過ぎても続けて国民年金をかけたい人は、任意加入の届出が必要です。市役所で手続きをしてください。 ※原則、口座振替となります。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(いずれもない場合は、マイナンバー確認書類と本人確認書類)
- 銀行の届出印
- 通帳
住所が変わったとき
原則手続きは不要です。
平成30年3月5日以降は氏名変更届の提出が原則不要となります
住民票の氏名・住所等の変更があった場合は、その情報をもとに、年金記録の氏名・住所等(注1)の情報が更新されます。
そのため、「氏名変更届」の提出が原則として不要(注2)となります(詳細につきましては、日本年金機構ホームページをご覧ください)。
注1. 住所変更や死亡情報については、平成23年7月から住民票の異動情報により更新を行い、
すでに届出を原則不要としています。
注2. 日本年金機構において、マイナンバーが収録されている方に限ります。
氏名変更にかかる留意事項
- 日本年金機構においてマイナンバーが未収録となっている方は、引き続き氏名変更届の提出が必要です。
- マイナンバーの収録状況につきましては、インターネットで年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。
年金手帳または基礎年金番号通知書をなくしたとき
国民年金に加入している人(第1号被保険者)は市役所で手続きをしてください。令和4年3月31日をもって年金手帳が廃止されたため、令和4年4月1日より基礎年金番号通知書が発行されます。基礎年金番号通知書は手続きをしてから約1か月後に、年金事務所から送られます。厚生年金や共済年金に加入している配偶者の扶養に入っている人(第3号被保険者)は、年金事務所へお問い合わせください。
手続きに必要なもの
国民年金基金に加入したいとき
国民年金に加入して保険料を納めている人(第1号被保険者)は、国民年金基金に加入することができます。手続きについては、国民年金基金の事務局へお問い合わせください。
なお、次に該当する人は加入できませんので、ご注意ください。
・国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を受けている人
・第2号被保険者(厚生年金の加入者)
・第3号被保険者(厚生年金の加入者に扶養されている配偶者)
・農業者年金に加入されている人
【問い合わせ先】
岡山県国民年金基金 電話番号 0120-65-4192
根拠法令
国民年金法
問い合わせ先
ねんきんダイヤル 電話番号 0570-05-1165
倉敷東年金事務所 電話番号 086-423-6150