国民年金を受給している人の届出
毎年届出が必要です
年金を受給している人は、扶養親族等申告書など、毎年届出をすることが必要です。また、マイナンバーに変更があったときも届出が必要です。
現況届
日本年金機構では、平成18年10月から、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を活用して、国民年金や厚生年金などの公的年金受給者の方の現況確認を行うことになり、今まで提出していただいておりました現況届の提出が原則不要となりました。
※例外として、住基ネットで現況確認を行えない方は、今後も現況届の提出が必要となります。また、加給年金額対象者の生計維持確認や、診断書等の提出は引き続き必要となります。(障害年金を受給している人の一部は、年金事務所から「現況届」が送られ、市役所に提出することになっています。)
扶養親族申告書
老齢年金には所得税が課税されるため、老齢年金を受給している人は毎年、扶養親族等申告書を提出することになっています。提出する必要がある人には、毎年11月に日本年金機構から「扶養親族等申告書」(ハガキ形式)が送られてきますので、必要事項を記入して指定された期日までに日本年金機構または年金事務所に返送してください。扶養している家族がいない場合、また前年と扶養親族の内容が変わらない場合も、必ず提出してください。
扶養親族等申告書(ハガキ)を出す必要のある人
- 65歳未満で年金受給額が108万円以上の人
- 65歳以上で年金受給額が158万円以上の人
住所変更届
- 住民基本台帳ネットワークから住所変更等の情報を取得できるようになったため、受給者ご本人様から提出いただいていた「住所変更届」は、原則不要となりました。
- (日本年金機構において、マイナンバーが収録されている方に限ります。)
氏名変更届
平成30年3月から「氏名変更届」は、原則不要となりました。
- 住民基本台帳ネットワークから氏名変更等の情報を取得できるようになったため、受給者ご本人様から提出いただいていた「氏名変更届」は、原則不要となりました。
- (日本年金機構において、マイナンバーが収録されている方に限ります。)
氏名変更にかかる留意事項
- 日本年金機構においてマイナンバーが未収録となっている方は、引き続き氏名変更届の提出が必要です。
- 国民年金や厚生年金を受給されている方は、日本年金機構での氏名変更前に、金融機関での口座名義を変更されていると、氏名不一致のため一時的に年金の振込ができなくなる場合がございます。その場合には、変更後の氏名で再振込を行いますが、再振込にはおおよそ1ヶ月程度の期間を要しますので、恐れ入りますが振込までしばらくお待ちください。
- 受給権者の代わりに成年後見人等の口座を年金の振込先に指定している場合は、振込の宛名は変更されず、年金のお受け取りに影響はないため、口座名義変更の必要はありません。
- マイナンバーの収録状況につきましては、インターネットで年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。
支払機関変更届
年金の振込先の口座を変える場合は、手続きが必要です。
年金を受給していた人が亡くなったとき
年金を受給していた人が亡くなったときは、未支給年金請求の手続きが必要です。(この届出は、戸籍の死亡届とは別に必要な手続きです。)
根拠法令
厚生年金保険法、国民年金法
手続様式
手続きの際に必要となる物
- 年金証書
- マイナンバー確認書類と本人確認書類
- 委任状(本人以外が手続きに行く場合) など
手続きの際には、必ず必要な書類を確認してください。