療養費の支給
やむをえない理由などで医療費の全額を自己負担した場合には、総社市健康医療課へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
※支払った日の翌日から2年が過ぎると、時効により支給できなくなります。
療養費の支給対象となるケース | 申請に必要なもの |
○事故や急病でやむを得ず保険証を 持たずに治療を受けたとき | ・診療内容の明細書 ・領収書 | 保険証 ・ 世帯主の 通帳 |
○医師が治療上必要と認めたコルセットなどの 補装具代がかかったとき | ・医師の意見書および装着証明書 ・明細がわかる領収証 ・写真(靴型装具の場合) |
○骨折やねんざなどで国保を扱っていない 柔道整復師の施術を受けたとき | ・明細がわかる領収書 ・施術内容がわかるもの |
○医師が必要と認めた手術などで輸血に 用いた生血代(第三者に限る) | ・医師の診断書か意見書 ・輸血用生血液受領証明書 ・血液提供者の領収書 |
○医師が必要と認めた、はり・灸、マッサージ などの施術を受けたとき | ・医師の同意書 ・明細がわかる領収書 ・施術内容がわかるもの |
○海外渡航中にお医者さんにかかったとき (治療目的の渡航は除く) | ・診療内容の明細書と領収明細書 (日本語の翻訳文が必要) ・パスポートなどの海外に渡航した事実 が確認できる書類 ・海外の医療機関等に照会する同意書 |
根拠法令
国民健康保険法
手続様式
国民健康保険療養費支給申請書 (145kbyte)
留意事項
・所得の申告の有無や国民健康保険税の納付状況をうかがう場合があります。
・他の保険者(社会保険など)の保険証を使用し、医療費の返還を行った場合については手続きが異なります。
個別にご相談ください。
処理時間
支給は申請からおよそ3か月後です。