(※1)現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。 ただし、上記に該当する方の収入の合計が、2人以上であれば520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。
(※2)低所得者Ⅱ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)。
(※3)低所得者Ⅰ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方。
(※4)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)、4回目以降は140,100円 (※5)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)、4回目以降は93,000円 (※6)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)、4回目以降は44,400円 (※7)過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)、4回目以降は44,400円
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