限度額適用認定証等と入院時の食事代
限度額適用認定証等について
外来・入院とも、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いは限度額までとなります。
限度額は適用区分によって異なりますので、あらかじめ健康医療課で認定証の交付を申請してください(国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります)。
限度額については、こちらのページをご覧ください→高額療養費の支給について
マイナ保険証を利用すると
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、長期入院該当(住民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日を超える方)は、申請が必要です。
入院して食事療養の給付を受けるとき
国民健康保険の被保険者の方が入院して食事療養の給付を受けるときは、「入院時の食事代の標準負担額」として1食あたり490円を自己負担し、残りは国保が負担します。
住民税非課税世帯等の方(低所得者Ⅱ・Ⅰを含む)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、食事代の標準負担額が減額されます。あらかじめ健康医療課で認定証の交付を申請してください(国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります)。
なお、入院時の食事代は、高額療養費の対象となりません。
入院時の食事代の標準負担額
一般(下記以外の人) | 1食 490円(※1) |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ(※2) | 90日までの入院 | 1食 230円 |
90日を超える入院[長期入院該当] (過去12か月の入院日数) | 1食 180円 |
低所得者Ⅰ(※3) | 1食 110円 |
(※1)一部280円の場合があります。
(※2)低所得者Ⅱとは、70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち,同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)。
(※3)低所得者Ⅰとは、70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち,同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする。給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方。
◆住民税非課税世帯または低所得者Ⅱの方が、過去12か月の認定期間内に入院日数が90日を超えた場合「長期入院該当」となりますので、入院期間が確認できるもの(領収証等)をもって申請をしてください。
◆住民税非課税世帯等の方が、やむを得ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けずに、食事代の標準負担額を支払った場合は、申請により、支払った標準負担額との差額が支給される場合があります。
療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担します。
住民税非課税世帯等の方(低所得者Ⅱ・Ⅰを含む)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、食事代の標準負担額が減額されます。あらかじめ健康医療課で認定証の交付を申請してください(国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります)。
| 食費(1食あたり)
| 居住費(1日あたり)
|
一般(下記以外の人) | 490円(※4)
| 370円
|
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ | 230円
|
低所得者Ⅰ | 140円
|
(※4)一部医療機関では450円
◆入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時の食事代の標準負担額」と同額を食費として負担します。居住費は370円を負担します(難病患者は0円)。
根拠法令
国民健康保険法
手続様式
国民健康保険限度額適用等認定申請書
手続きの際に必要となる物
保険証
留意事項
所得の申告の有無や国民健康保険税の納付状況をうかがう場合があります。