建設工事等の雇用関係確認書類としての健康保険証の取り扱い(令和7年12月15日更新)
令和7年12月2日から健康保険証が使用できなくなったことから、「雇用関係確認書類としての健康保険証の取り扱いについて」(71kbyte)
を掲載しました。
法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について。(令和8年1月1日契約締結分~)
公共工事の発注者が講ずるべき具体的な措置について定める「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」において、発注者は受注者に対し法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を求め、法定福利費に相当する額が適切に計上されていることを確認するよう努めることとされました。
本市においても、法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を求めるとともに、その内容について確認することとしますので、お知らせします。
※法定福利費…健康保険料(介護保険料を含む)、厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金を含む),雇用保険料それぞれの事業主負担分
【制度概要】
(1)対象工事
総社市契約検査課、上水道課が公告又は通知するすべての工事
(200万円未満の随意契約で発注する工事は対象外です。)
(2)実施時期
令和8年1月1日以降に請負契約を締結する工事から適用
(3)実施内容
落札者は契約締結後14日以内に、法定福利費を明示した請負代金内訳書を契約検査課、上水道課に提出してください。
請負代金内訳書の記入方法、法定福利費の算定方法については資料を参照してください。
(4)内訳書の様式
「工事費積算内訳書の様式」(12kbyte)
資料1(請負代金内訳書の記入例) (106kbyte)
資料2(法定福利費の基本的な算定方法)(74kbyte)
参考資料
「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」 (242kbyte)
「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順 簡易版」 (1,783kbyte)
除草・剪定・道路清掃等における最低制限価格の導入について。(令和7年5月1日開札分~)
令和7年5月1日以降に開札執行する指名競争入札から、幹線道路における除草、剪定及び道路清掃業務等における最低制限価格を下記のとおり導入します。
※なお、積算内訳書の作成等にあたっての注意事項は建設工事と同様です。
最低制限価格 = 設計価格(税抜き) × ( 基準率 + 変動率 )
※ 千円未満の端数を切り捨てた額
(1) 基準率 (建設工事と算定方法が異なります。)
a)幹線道路における除草,剪定及び道路清掃業務等の基準率
直接工事費×0.90+共通仮設費×0.80+現場管理費×0.80+一般管理費×0.30
設計価格
※ 基準率は、小数点以下第5位を切り捨てとし、建設工事の際に定められている上限
及び下限は適用しないものとする。
(2) 変動率 (建設工事と同様)
(0.001×X+0.0001×Y)×Z 全入札参加者の決定くじ番号の和の十の位の数字を「X」、一の位の数字を 「Y」、百の位の数字が0又は偶数の場合は「Z=-1」とし奇数の場合は 「Z=1」とし、上記の計算式に「X」「Y」「Z」をそれぞれ代入して計算 ただし、予定価格の範囲内の全者が最低制限価格を下回り落札者がいない場合 X=9、Y=9、Z=-1を代入し最低制限価格を再計算し決定
⇒変動率は-0.0099から0.0099までの0.0001刻みの199通りの変数 となります。 ※ 紙媒体により入札を行う場合は変動率を使用しません。
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測量・建設コンサルタント業務の前金払制度を実施します。(令和7年3月31日更新)
次のとおり、測量・建設コンサルタント業務委託契約において、受注された方の円滑な資金運用に資するため、前金払制度を実施しますのでお知らせいたします。 なお、前金払制度の実施に伴い、測量・建設コンサルタント業務に関する委託契約書の内容変更についても行いました。
〇実施時期
令和7年4月1日以降の契約案件から適用
〇対象業務
契約金額が300万円以上の測量・建設コンサルタント業務
〇前払金の額
契約金額(税込)の10分の3以内
最低制限価格の算定方式が変わります。(令和6年3月1日開札分~)
令和6年3月1日以降に開札執行する一般競争入札・指名競争入札から、最低制限価格の算定方式が下記のとおり変わります(朱書きが改正箇所です)。詳しくは「総社市建設工事等最低制限価格取扱要領」をご覧ください。
最低制限価格 = 設計価格(税抜き) × ( 基準率 + 変動率 )
※ 千円未満の端数を切り捨てた額
(1) 基準率
a)建設工事の基準率
直接工事費×0.97+共通仮設費×0.90+現場管理費×0.90+一般管理費×0.68
設計価格
※ 基準率は、小数点以下第5位を切り捨てとし、0.75に満たない場合は0.75とし、
0.92を超える場合は0.92とします。
※ 上記計算式により難いものついては、別に定める基準率とします。
b)測量、建設コンサルタント業務等の基準率
0.70 (一律)
(2) 変動率