地縁団体とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)をいいます。自治会や町内会などがこれにあたるといえます。 これまで、地縁団体には法人格が認められていなかったため、地縁団体で所有する集会所などの不動産登記名義は、当該団体の代表者個人又は役員の共有名義でした。このことにより、当該名義人の死亡による相続問題などが生じていました。 このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きにより地縁団体が法人格を取得することにより、地縁法人として団体名で不動産などの登記ができるようになりました。 ただし、地縁団体が法人格を取得しても、従来からの地縁団体と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、総社市の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。 総社市内にある地縁団体の認可は、総社市長が行うこととなりますが、認可申請に際しては、設立総会を開催し、法律の要件を満たした規約を定めていただく必要があるほか、一定の書類が必要となります。 もし、自分が所属している地縁団体で、不動産を所有するために法人格取得の意向がある場合は、事前に、市役所人権・まちづくり課まで連絡してください。詳しい手続などについて説明させていただきます。 ※概要については『認可地縁団体の手引き』 (1,705kbyte)をご参照ください。 ※認可地縁団体の申請等に係る書類は、申請書ダウンロードのページにあります。⇒申請書ダウンロード
認可地縁団体の義務は,次のとおりです。(1)告示事項の変更(地方自治法第260条の2第11項) 告示された事項に変更があった場合,市長への届出が必要になります。 必要書類を人権・まちづくり課まで御提出ください。 ◇主な変更内容と必要書類 ①代表者が変わったとき ・告示事項変更届出書 (15kbyte) ・代表者の就任承諾書 (15kbyte) ・告示された事項に変更があった旨を証明する書類(総会議事録の写しなど) (28kbyte) ②主たる事務所の位置が変わったとき ・告示事項変更届出書 (15kbyte) ・告示された事項に変更があった旨を証明する書類(総会議事録の写しなど) (28kbyte) ※その他の告示事項の変更については,人権・まちづくり課にお問い合わせください。(2)規約の変更(地方自治法第260条の3第2項) 規約を変更するには市長の認可が必要となりますので,以下の必要書類を人権・まちづくり課まで御提出ください。 ◇必要書類 ・規約変更認可申請書 (15kbyte) ・規約変更の内容及び理由を記載した書類(総会議事録の写し,総会議案資料など) ・規約変更を総会で議決したことを証明する書類(総会議事録の写しなど) (28kbyte) ※規約の変更内容が,名称・目的・事務所の所在地等告示された事項である場合は,別途,告示事項の変更が必要に なります。(3)財産目録の作成と据え置き(地方自治法第260条の4第1項) 認可を受けるとき及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し,常にこれを主たる事務所に据え置いてください。(4)構成員名簿の据え置き(地方自治法第260条の4第2項) 構成員名簿を据え置き,構成員の変更があるごとに必要な変更を加えてください。(5)総会開催の義務(地方自治法第260条の13) 認可地縁団体の代表者は,少なくとも毎年1回,通常総会を開いてください。
新型コロナウイルスの感染拡大をうけ、認可地縁団体での総会の開催が困難となっております。 集団感染を防止するため、多くの方が集まらずに総会を行う方法として、「書面表決」により議決する方法があります。 詳細は,こちらのページを御覧ください。