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中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減制度


 新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置の影響で、売上高が減少している中小事業者等は、申告により、令和3年度の1年度分に限り、固定資産税及び都市計画税の課税標準額を軽減する特例を受けることができます。
 制度概要や手続きの流れ等につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。

1 対象となる事業者等

 令和2年2月から同年10月までの間の、連続する任意の3カ月間の売上高が、前年の同期間と比較して30%以上減少している中小事業者等が対象となります。

 対象となる中小事業者等の区分
 法人の場合 資本金の額又は出資金の額が1億円以下で次の①、②のいずれにも該当しない法人
  ①その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。②において同じ。)
   の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人
  ②その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属し
   ている法人
 および
 資本又は出資を有さず常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
 (租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)
 個人事業主の場合   常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
 (租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)

2 軽減割合

 売上高の減少割合によって軽減割合が異なります。

売上高の減少割合特例による軽減割合
30%以上50%未満1/2
50%以上全額

3 特例措置の対象となる資産

 償却資産及び事業用家屋

4 提出書類

 次の特例申告書を提出してください。

 特例申告書
  Word版申告書 (35kbyte)doc
  PDF版申告書 (345kbyte)pdf
  申告書(記入例) (363kbyte)pdf
 (1)認定経営革新等支援機関等による確認について
   税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持った中小企業庁が認定している個人
  ・法人等に、売上高減少等の確認を事前に受けていただく必要があります。
  <認定経営革新等支援機関等とは
  <認定経営革新等支援機関の認定状況
   申告書の認定経営革新等支援機関等確認欄に当該機関等による記入・押印が必要です。
   また、確認に用いた売上高比較資料(会計帳簿や青色決算書など)をそのまま添付してください。
 (2)事業用家屋に関して特例を受けられる場合について
   申告書様式の別紙部分である特例対象資産一覧と事業専用割合が分かる資料を添付してく
  ださい。
 (3)その他の添付書類が必要となる主な場合について
   ア 売上高比較期間に、法人に合併・分割等の異動があった場合
     その法人との関係を証する法人登記簿の登記事項証明書【写】を添付してください。
   イ 売上高比較期間に、相続等により事業を継承した個人の場合
     戸籍謄本等【写】を添付してください。
   ウ 上記アやイの異動が、個人と法人との間で生じた場合
     ア、イ両方の書類を添付してください。

5 提出期限

 令和3年2月1日(月)まで


6 提出先

    〒719-1192
    岡山県総社市中央一丁目1番1号
    総社市役所 総務部 税務課 資産税係  (⑬番窓口)



お問い合わせ

部署: 企業誘致商工振興課
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8276
E-mail: kigyoyuchi@city.soja.okayama.jp

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