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よくあるお問い合わせ

 国民健康保険税について、よくある質問をQ&A方式で紹介します。


 納期について

Q1 国民健康保険税は毎月払うのですか?
 総社市の国民健康保険税の納期は年8期です。1年間分(4月~翌3月)の税額を8回(6月~翌1月)に分けて納めていただきます。

Q2 国民健康保険税が同じ月に2回も口座から引かれているのはなぜですか?
A2 口座登録されている場合は、納期限の日に引き落とします。納期限は各納期(6月~翌1月の8期)の月末(ただし、12月は25日)ですが、月末が土日の場合は引き落としができないことから、翌月曜日が納期限となります。そのため、同じ月に2回引き落としとなる場合があります。



 納税義務者について

Q3 国民健康保険税は誰が納めるのですか?
A3 国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」の人です。 世帯主が国民健康保険の被保険者ではなく職場の健康保険に加入している場合であっても、同じ世帯に1人でも国民健康保険加入者がいれば、国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります(擬制世帯主といいます)。その場合、税額の算出には国民健康保険に加入している家族の分だけで、世帯主の分は含まれません。 また、納税通知書は毎年6月中旬に世帯主あてに通知します。



 税額について

Q4 第1期分の税額が多いのはなぜですか?
A4 A1のとおり年税額を8回に分けた結果、分けた金額に100円未満の端数がある場合は、その端数の税額を全て第1期に加算しています。そのため、第1期の税額が多くなり、第2期から第8期の税額が同額となります。
   <計算例>
     年税額 372,400円
           372,400円÷8期=46,550円   
                            ↓
     第1期分 
           46,500円+(50円×8期(8期分の端数))=46,900円
     第2期から第8期分
           46,500円

Q5 私は国民健康保険加入者です。扶養家族が増え国民健康保険に加入している人数が増えましたが、税額はどうなるのですか?
A5
 国民健康保険には扶養という考え方はなく、加入者すべてが被保険者となります。そのため、例えば生まれたばかりのお子様でも、最低限の税額(均等割)がかかります。また、年の途中で加入された場合には、その月から月割で国民健康保険税が増額となります。

Q6 昨年仕事を辞めて、今は収入がないのに、国民健康保険税が高いのはどうしてですか?
A6
 国民健康保険税における所得割については前年の所得から算出されています。そのため、前年に会社を辞めて、現在収入がなくても所得割が含まれて計算されます。今年の収入状況が反映されるのは、翌年の税額算出時となります。
 
Q7 昨年度より税額が上がったのはなぜですか?
A7 例えば、次のような項目に該当する場合、国民健康保険税が昨年度よりも増額となる場合があります。
・前々年より前年の方が所得が増えた場合。
・国民健康保険加入者で、40歳になった人がいる場合。
 国民健康保険税は医療保険分・後期高齢者支援金分で計算されますが、40歳から64歳までの人は、介護保険分も加算されます。また、これから40歳の誕生日を迎える方は、その誕生月(誕生日が1日の人は前月)から介護保険分が加算されますので、再計算した納税通知書をあらためて送付します。
・国民健康保険加入者で前年中に土地・家屋を売却した場合(譲渡所得)。
 土地の譲渡等の譲渡所得は、総所得額に反映されるため、所得割が増額となります。
・国民健康保険に新しく加入された人がいるなど、被保険者数が変更になった場合。
 国民健康保険税の算出に当たっては、被保険者1人当たりいくらと計算するため、転入や出生、社会保険の喪失により被保険者数が増えると国民健康保険税が増額になります。
・新世帯主が擬制世帯主(世帯主は社会保険)になった場合。
 前世帯主の死亡などにより、昨年度まで軽減が適用されていた世帯において、擬制世帯主の所得が軽減判定時に考慮され、軽減が適用にならない場合があります。

Q8 今年度の国民健康保険税が昨年度よりも約2倍に高くなりましたが、なぜですか?
A8 約2倍に高くなったということですので、例えば、今年は昨年が無収入であったことを申告していない等の理由で、低所得世帯かどうか判定できず、減額できないままになっているのではないかということが考えられます。
  この場合、昨年の収入について、市県民税申告をしていただきます。そして、低所得世帯に該当すれば、その所得に応じて国民健康保険税の均等割及び平等割の2割・5割または7割が軽減されます。なお、同一世帯の国民健康保険加入者全員の申告がないと軽減判定ができませんので御注意ください。また、申告方法については、税務課市民税係へお問い合わせください。

Q9 市県民税は非課税になっているのに、国民健康保険税は所得割がかかっているのはなぜですか?
A9 国民健康保険税は、総所得金額から基礎控除を引いた金額から所得割の計算をします。そのため、扶養の状況等によって市県民税が非課税となった場合であっても、国民健康保険税は所得割が課税される場合があります。

Q10 年度の途中で税額が増えましたが、なぜですか?
A10
 年度の途中で年税額が増額となる例は、次のような場合です。
・世帯の被保険者が増えた。(A5参照)
・申告等により所得が増加した。
・年の途中に40歳となり、介護保険納付分の対象となった。(A7参照)
・年の途中で市外から転入された方は、前年中の所得がすぐには本市では不明であるため、加入当初は均等割額のみで暫定課税をし、前住所の自治体へ所得照会をし、所得判明後所得割が賦課され、税額が増額することがあります。
     


 社会保険加入後の手続きについて

Q11 就職して会社の社会保険に加入しましたが、いまだに国民健康保険税の納税通知書が届くのはなぜですか?
A11
 就職して社会保険に加入された後、国民健康保険を脱退する手続きをされていないのではないかと思われます。加入・脱退手続きともに自動手続きではありませんので、市民課保険年金係の窓口で手続きをしてください。その際、社会保険の保険証を御持参ください。また、国民健康保険の保険証があれば御返却ください。 


Q12 国民健康保険を脱退する手続きをしたのに、手続きのすぐ後に脱退した人の分まで国民健康保険税の納税通知書が届いたのはなぜですか?
A12
 お手続きいただいたタイミングによっては、直前の資格異動(加入・脱退など)を納税通知書に反映できないことがあります。これは、納税通知書発送月の前月末までにお手続きいただいた資格異動に基づいて納税通知書を作成しているためです。手続きをしていただいた翌月以降に異動が反映された通知書が届きますので確認してください。


 世帯主変更について

Q13 世帯主を変更しました。国民健康保険税の納税通知書が前の世帯主の名義分と新しい世帯主の名義分と両方届いたのですが、重複しているのではないですか?
A13
 年度の途中で世帯主を変更した場合、世帯主変更をした月の前月分までを前の世帯主の名義で計算し、世帯主変更をした当月分以降を新しい世帯主の名義で計算しますので、重複することはありません。   



 障害者減免について

Q14 私は世帯主で、身体障害者手帳2級を所持していますが、減免になりますか?
A14 障害者減免の対象となるのは、国民健康保険の被保険者が、身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持している場合です。ただし、世帯主であっても国民健康保険の被保険者でなければ対象とはなりません。

Q15 昨年度申請して減免されていたが、今年度減免になっていないのはなぜですか?
A15
 障害者減免の申請は毎年必要となります。手帳を御持参いただき、申請手続きをしてください。なお、窓口に来庁できない場合は郵送でも受け付けますので、事前に税務課市民税係へ御相談ください。ただし、過年度に遡及して減免することはできません。



 特別養護老人ホーム入所に伴う転出について

Q16 父が要介護認定を受け、他の市町村の特別養護老人ホームに入所しました。国民健康保険税はどうなりますか?
A16 国民健康保険税は総社市で課税されます。要介護認定によって特別養護老人ホームに入所し他の市町村へ転出した場合、国民健康保険税は入所前に居住していた市町村で課税されます。この場合、入所後に1人世帯として計算され、国民健康保険税は入所前の世帯とは別に納める必要があります。


お問い合わせ

部署: 税務課 市民税係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8234
E-mail: zeimu@city.soja.okayama.jp
 

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