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個人市民税とは


 1月1日現在で市内に住所があり、前年に一定以上の所得があった人は、個人市民税の納税義務者となります。なお、市民税は県民税と併せて、市県民税として計算・課税されます。税額は一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割とで計算されます。

市県民税の内訳

市県民税=均等割額+所得割額

 1.均等割額

 年5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)

※東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の税率を市民税と県民税それぞれ年額500円引き上げることとされています。
※県民税均等割額2,000円のうち500円は「おかやま森づくり県民税」として、岡山県の森林保全施策の財源に充てる目的で納めていただくものです。


 2.所得割額

 通常は次のとおり税額を算出します。
(前年中の所得金額-所得控除額)×税率(市民税6%、県民税4%)-税額控除額



納税の方法


 1.普通徴収

 納税通知書により納税者が自ら納めていただきます。通常、納期限は6月、8月、10月、翌年1月の各月末となります。

 2.特別徴収



給与からの特別徴収
給与所得の人は、給与支払者が毎月(6月~翌5月)の給与から天引きし、納めていただきます。

※給与と給与以外の所得がある人は原則として特別徴収の方法をとっていますが、例外として、特別徴収、普通徴収とに分けて徴収する場合もあります。また、65歳以上の人については、公的年金等に係る雑所得から生じる市県民税は、給与からの天引きができません。

公的年金からの
特別徴収
公的年金等に係る雑所得がある人は、次の4つの条件に当てはまる場合、偶数月に支給される公的年金から天引きされます。
  • その年度の4月1日現在で65歳以上であること
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金等の受給があること
  • 介護保険料が特別徴収(公的年金からの天引き)であること
  • 市県民税が介護保険料等を差し引いた残額を超えないこと

※公的年金からの天引きとなる税額は、公的年金等に係る雑所得から生じる市県民税のみです。公的年金以外の所得から生じる市県民税については、「普通徴収」又は「給与からの特別徴収」となります。また、公的年金からの特別徴収に切り替わる最初の年度の6月、8月は、普通徴収になりますのでご注意願います。



市県民税が課税されない人(非課税限度額)


次の1~4に該当する人は、均等割も所得割も課税されません。

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
  3. 扶養親族等(同一生計配偶者、扶養親族)がいない場合:合計所得金額が28万円+10万円以下の人
  4. 扶養親族等がいる場合:合計所得金額が28万円×(1+扶養親族等の数)+10万円+16万8千円以下の人

次の1~2に該当する人は、所得割が課税されません。

  1. 扶養親族等がいない場合:総所得金額等の合計額が35万円+10万円以下の人
  2. 扶養親族等がいる場合:総所得金額等の合計額が35万円×(1+扶養親族等の数)+10万円+32万円以下の人


扶養親族等の人数別の非課税判定所得(参考)
扶養親族等の人数0人1人2人3人
均等割及び所得割非課税基準
(合計所得金額)
380,000円828,000円1,108,000円1,388,000円
所得割非課税基準
(総所得金額等)
450,000円1,120,000円1,470,000円1,820,000円

※合計所得金額とは次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。なお、申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。


  1. 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

  ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
 
  • 純損失や雑損失の繰越控除 
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除  
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

※総所得金額等とは、合計所得金額に、上記の合計所得金額で掲げた繰越控除を適用した後の金額をいいます。