法人市民税の課税免除
対象となる法人
次に掲げる法人のうち収益事業を行わない法人については、届出により法人市民税均等割額の課税が免除されます。
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 非営利型の一般社団法人
- 非営利型の一般財団法人
- 認可地縁団体
- 特定非営利活動法人
手続き
上記に該当する法人は、法人市民税課税免除届出書を提出してください。一度提出すれば、次年度以降は手続き不要です。
◆提出書類
・法人市民税課税免除届出書 (100kbyte)
・収益事業を行っていないことを確認できる書類(規約,事業報告(計画)書,収支決算(予算)書等)
※収益事業を廃止した場合は、収益事業を廃止したことを確認できる書類(収益事業廃止届出書等)を
別途添付してください。
◆注意事項
収益事業を開始した場合は、届出が別途必要ですので、下記までお問い合わせください。