令和6年4月から介護保険法の改正により,指定居宅介護支援事業所による介護予防支援事業所の指定を受けることが可能となります。指定を受けようとする場合は,下記のとおり手続きをお願いします。 なお,指定申請については,必ず事前に長寿介護課に相談をお願いします。
◎申請期限:指定希望日の前々月末まで(指定は原則各月の1日)・審査に概ね1ヵ月要します。審査期間については,事業者の方の書類等の不備を補正している期間は除かれます。余裕を持って申請書等を提出してください。 ◎提出先:総社市長寿介護課介護保険係◎提出書類一覧:指定申請に係る提出書類一覧表(48kbyte)・審査の状況に応じて,追加の書類の提出を求める場合があります。※事業者の方は,必ず提出書類の控えをとるようにしてください。
・管理者が主任介護支援専門員であること。・法人の登記事項証明書における「目的」欄に,「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があること。・介護予防支援の指定を受けなくても,地域包括支援センターからの委託を受ければ,介護予防支援の実施が可能です。・今回新たに介護予防支援事業所として指定を受けて行うことができる業務は,「介護予防支援のみ」です。介護予防・日常生活支援総合事業の第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)の実施はできません。地域包括支援センターから委託を受けた場合のみ実施可能です。※介護予防ケアマネジメントとは,「事業対象者となった方」及び「要支援1・2の方で介護予防・日常生活支援総合事業のみを利用する方」に対して提供されるケアマネジメントのこと。・「介護予防支援」と併せて,「介護予防・日常生活支援総合事業の第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)」を利用する場合,サービス利用開始前に「総社市地域ケア個別会議」を経由する必要があります。詳細についてはこちら (1,595kbyte)をご確認ください。
1 指定申請書 (88kbyte) 2 付表 (11kbyte)3 勤務形態一覧表(参考様式1) (38kbyte)4 管理者経歴書(参考様式2) (13kbyte)5 平面図(参考様式3) (15kbyte)6 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式5) (7kbyte)7 誓約書(参考様式6の2) (41kbyte)8 介護支援専門員一覧(参考様式7) (7kbyte)9 関係市町村等との連携の内容 (28kbyte)9-2 関係市町村等との連携内容(参考例) (30kbyte)