居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて
特定事業所集中減算の概要
正当な理由なく、この指定居宅介護支援事業所において、判定期間内に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与または指定地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。)の提供総数のうち、同一訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合には、減算適用期間に作成した全居宅サービス計画について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。
判定期間及び減算適用期間
1 判定期間
前期:3月1日から8月末日
後期:9月1日から2月末日
2 減算適用期間
前期:10月1日から3月31日
後期: 4月1日から9月30日
3 提出期限
前期:9月15日まで(閉庁日の場合は前日)
後期:3月15日まで(閉庁日の場合は前日)
- 「すべての事業所」は、下記の様式により書類を作成し、提出してくだい。(すべてのサービスで紹介率が80%を超えない場合でも、提出してください。)
- 様式を提出する際は、80%を超えた部分だけでなく、すべてのサービスについて記載し提出してください。
- この書類は、各事業所において、5年間保存してください。
取扱い及び様式
【前期分】
【後期分】