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浄化槽修繕に対する補助

ページID:0004170 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

空き家に設置されている合併処理浄化槽の修繕に対する補助を行います。

 移住の促進、空き家の有効な利活用及び生活排水による水質汚濁の防止を図るため、自己の居住の用に供する目的で空き家を取得し、総社市内に転入する方に対し、合併処理浄化槽の修繕に対する補助を行います。
 令和7年度の合併理浄化槽の修繕に対する補助金の申請を令和7年4月1日(火曜日)から受け付けます。
 補助金の申請の受付は、予算額に達するまでです。

 予算額:600,000円

補助対象修繕

  • 合併処理浄化槽本体、ばっ気装置(ブロワを含む。)及び管渠等の1万円以上の修繕
  • 合併処理浄化槽の更新(既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を廃して合併処理浄化槽を設置する場合を除く。)

補助対象地域

 補助対象地域は、次のいずれにも該当しない地域です。

  • 公共下水道の事業計画区域
    ただし、公共下水道の整備が当分の間見込まれない地域は補助対象となります。
  • 農業集落排水処理施設の処理区域
    ただし、農業集落排水処理施設への接続が困難であると認められる場合は補助対象となります。
  • 住宅団地内に専用の集合処理施設があり、その施設で生活排水を処理している区域

補助対象者

 購入又は相続等により取得した空き家(居住の用に供しなくなってから1年以上が経過している住宅。小規模な店舗等を併設したもので、住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上のものも含む。)に設置されている合併処理浄化槽の修繕を行おうとする方で、次の条件をすべて満たす方です。

  • 修繕を行う合併処理浄化槽が設置後10年を経過し、10人槽以下のものであること。
  • 修繕を行う合併処理浄化槽が浄化槽法第4条第2項に規定する構造基準に適合するものであること。
  • 修繕を行う合併処理浄化槽がBodの除去率が90%以上、放流水のBodが1リットルあたり20mg以下のものであること。
  • 修繕を行う合併処理浄化槽が自己が居住する空き家に設置されているものであること。
  • 修繕を行う合併処理浄化槽が賃貸又は販売等を目的とする空き家に設置されているものでないこと。
  • 総社市内に転入する方であること。
  • 令和8年3月31日(火曜日)までに補助対象修繕を完了できること。
  • 取得する空き家の持ち分が2分の1以上あること。
  • 世帯員に総社市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等がいないこと。
  • 同一の空き家で過去に本補助金の交付を受けていないこと。
  • 空き家を取得後、6ヶ月を経過していないこと。

補助金額

 補助対象修繕に要する経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
 ただし、他の補助制度等の補助対象経費や補助対象者の方が自ら行った修繕に要する経費は除きます。

根拠法令等

 総社市浄化槽修繕費補助金交付要綱 [PDFファイル/158KB]

手続様式

 総社市浄化槽修繕費補助金の申請書類は次のとおりです。
 申請書類に添付する必要がある書類は、必要書類一覧表でご確認ください。

補助を受けるための注意事項

  • 補助対象修繕に着手する10日前までに補助金の交付申請を行ってください。
  • 補助対象修繕に着手した後は、受付できません。
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