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総社市立地適正化計画の公表及び計画公表に伴う届出制度の開始について
総社市立地適正化計画は、コンパクトなまちづくりを進めるための計画であり、都市全体を見渡し、公共交通ネットワークとの調和を図りながら、生活サービスの拠点となる「都市機能誘導区域」及び「誘導施設」と、一定の人口密度を維持するエリアとして「居住誘導区域」を定めています。
この計画を令和2年4月1日に公表したため、これらの区域内・外で行う一定の開発行為等に対して、届出が必要になる場合があります。
1.計画公表日(届出制度運用開始日)
令和2年4月1日(水曜日)
2.総社市立地適正化計画
計画本編
- 表紙・目次 [PDFファイル/254KB]
- 第1章 計画の目的と背景 [PDFファイル/1.01MB]
- 第2章 都市の現状と解決すべき課題 [PDFファイル/4.04MB]
- 第3章 まちづくりの方針 [PDFファイル/1.45MB]
- 第4章 誘導区域、誘導施設の設定 その1 [PDFファイル/3.91MB]
- 第4章 誘導区域、誘導施設の設定 その2 [PDFファイル/3.24MB]
- 第4章 誘導区域、誘導施設の設定 その3 [PDFファイル/9.57MB]
- 第5章 都市機能、居住を誘導するための施策 [PDFファイル/468KB]
- 第6章 目標値等の設定 [PDFファイル/344KB]
- 第7章 施策の達成状況に関する評価方法の検討 [PDFファイル/378KB]
- 参考資料 [PDFファイル/437KB]
概要版
3.誘導区域・誘導施設
総社市統合型GISで、より詳しく区域を確認することができます。
4.届出制度
居住誘導区域外や都市機能誘導区域内・外において、届出の対象となる行為を行う場合、行為を行う日の30日前までに、市長(都市計画課)へ届出が必要になります。詳細は、下記「総社市立地適正化計画 届出制度の手引き」を御覧ください。
届出に必要な書類
| 届出内容 | 居住誘導区域外 | 都市機能誘導区域外 | 都市機能誘導区域内 |
|---|---|---|---|
| 開発行為 | 様式第十 [Wordファイル/18KB] | 様式第十八 [Wordファイル/18KB] | - |
| 建築行為等 | 様式第十一 [Wordファイル/22KB] | 様式第十九 [Wordファイル/22KB] | - |
| 届出内容の変更 | 様式第十二 [Wordファイル/18KB] | 様式第二十 [Wordファイル/18KB] | - |
| 休止・廃止 | - | - | 様式第二十一 [Wordファイル/18KB] |
| 様式 | 添付種類 |
|---|---|
| 様式第十 |
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| 様式第十一 |
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| 様式第十二 |
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| 様式第十八 |
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| 様式第十九 |
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| 様式第二十 |
|
| 様式第二十一 |
|
届出が必要になる行為
1.居住誘導区域外での住宅建築等に係る届出
対象行為
- 開発行為
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
- 3戸未満の住宅の建築を目的とする1,000平方メートル以上の開発行為
- 建築行為等
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は、建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合
- 届出内容を変更する場合
- 上記の届出が必要な行為において、既に届出書を掲出された物件の届出内容に変更がある場合
届出時期
- 上記の行為に着手する30日前まで
2.都市機能誘導区域外での誘導施設の建築等に係る届出
対象行為
- 開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 建築行為等
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
- 届出内容を変更する場合
- 上記の届出が必要な行為において、既に届出書を提出された物件の届出内容に変更がある場合
届出時期
- 上記の行為に着手する30日前まで
3.都市機能誘導区域内での誘導施設に係る休止・廃止の届出
対象行為
- 都市機能誘導区域内にある誘導施設を休止又は、廃止する場合
届出時期
- 誘導施設を休止又は廃止する30日前まで
関連
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