ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総合政策部 > 人口増推進課 > 固定資産税等の減免

本文

固定資産税等の減免

ページID:0001621 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

空き家を解体撤去される方へ
固定資産税等を減免します

 令和6年4月1日から,空き家を「R6年4月1日~R9年1月1日」の期間内に解体撤去した場合に限り,固定資産税等を減免する制度を新たに開始します。
空き家を解体撤去して,更地になると土地に適用されている住宅用地特例がなくなるため,固定資産税額等が高くなる場合があります。

 本制度は,空き家を解体撤去した場合に,最大3年間,解体撤去前の固定資産税等の水準まで減免する制度です。3年間のうちに,売却や賃貸につなげていきます。
制度の詳細については人口増推進課までお問合せください。

空き家を解体撤去される方へ 固定資産税等を減免しますの画像1
空き家を解体撤去される方へ 固定資産税等を減免しますの画像2

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
<外部リンク><外部リンク>