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セーフティネット保証制度(緊急保証制度)

ページID:0003751 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、岡山県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

対象となる中小企業

 取引先等の再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている市内に本店(個人事業主の場合は主たる事業所)がある中小企業者が対象です。

表1
第1号 国の指定する大型倒産企業等に売掛金を有している中小企業者
第2号 国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており経営の安定に支障をきたしている中小企業者
第3号 事故等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する地域及び国の指定する業種であること)
第4号 自然災害等の突発的災害の発生により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)
第5号

全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、下記のイからハのいずれかに該当する中小企業者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

(ハ)指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者

第6号 国の指定した破綻金融機関等と取引を行っていて、金融取引に支障をきたしている中小企業者
第7号 国が金融取引の調整を行っている指定した金融機関と取引があり、その借入額が減少している中小企業者
第8号 取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが、事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者

 上記の1~8号に該当すると市が認定した中小企業者は、通常よりも有利な保証(融資)を受けることができます。(一般保証限度額)

(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

 +

(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

 保証料率はおおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。
 貸付金利は金融機関所定の金利です。

認定申請について

標準処理期間

 申請から認定まで、概ね2日程度かかります。

根拠法令

 中小企業信用保険法第2条第4項第5号
 特定中小企業者認定要領

 (参考)中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度<外部リンク>

留意事項

 この認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。

<外部リンク><外部リンク>