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セーフティネット保証5号(業況悪化)
この制度は、業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
対象となる中小企業者
イ:売上高要件・創業者要件
指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
ロ:原油高要件
指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
ハ:利益率要件
指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
指定業種について
指定業種は四半期ごとに中小企業庁より発表されます。詳細は下記リンクより中小企業庁ホームページを参照ください。
セーフティネット保証制度5号(中小企業庁ホームページ)
手続きの際に必要となる物
認定申請書
認定申請書 1部(該当するものを1つ選択)
- 売上高要件
指定業種のみ 5-イ-1 認定申請書 [PDFファイル/161KB]
5-イ-1 添付書類 [PDFファイル/61KB]
指定業種と非指定業種 5-イ-2 認定申請書 [PDFファイル/164KB]
5-イ-2 添付書類 [PDFファイル/132KB] - 創業者要件
指定業種のみ 5-イ-3 認定申請書 [PDFファイル/164KB]
5-イ-3 添付書類 [PDFファイル/63KB]
指定業種と非指定業種 5-イ-4 認定申請書 [PDFファイル/166KB]
5-イ-4 添付書類 [PDFファイル/134KB] - 原油高要件
指定業種のみ 5-ロ-1 認定申請書 [PDFファイル/173KB]
5-ロ-1 添付書類 [PDFファイル/71KB]
指定業種と非指定業種 5-ロ-2 認定申請書 [PDFファイル/190KB]
5-ロ-2 添付書類 [PDFファイル/73KB] - 利益率要件
指定業種のみ 5-ハ-1 認定申請書 [PDFファイル/164KB]
5-ハ-1 添付書類 [PDFファイル/62KB]
指定業種と非指定業種 5-ハ-2 認定申請書 [PDFファイル/167KB]
5-ハ-2 添付書類 [PDFファイル/133KB]
その他必要書類
- 売上額などが確認できるもの
(月次損益計算書又は法人事業概況説明書の写し等) 1部
※「最近3か月」は申請月の直前3か月としてください。
ただし、売上高の集計ができていない等の場合にはさらに最大で3か月遡ることができます。
(例、6月申請の場合、最も遡って前年12月からの3か月とすることが可能) - 業種や所在地が確認できるもの
(許認可証、(直近の)法人事業概況説明書(個人の場合は(直近の)確定申告書及び収支内訳書)及び法人登記簿の写し等) 1部 - 委任状 [PDFファイル/57KB] 1部
(金融機関を通じ申し込む場合は必ず必要) - その他依頼する書類
※㊞表示のないものは原則として押印不要です。
手続の流れ
保証融資を受けようとされている金融機関を通じて企業誘致商工振興課へ申請してください。
ただし、複数の金融機関で保証融資を受けようとする場合や特殊な事情がある場合は、企業誘致商工振興課へ直接申請してください。
申し込み窓口
市役所企業誘致商工振興課
手数料
なし
根拠法令
中小企業信用保険法第2条第5項第5号
特定中小企業者認定要領
(参考)中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度<外部リンク>
留意事項
この認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。
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