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介護保険とは

ページID:0003373 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 自分や家族に介護が必要になったら、どうすればいいのだろう?
 介護保険は、そんなみなさんの共通の不安である「介護」を社会全体で支えるしくみです。高齢になっても、必要な介護サービスを選び、利用することによって、住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができます。

介護保険のしくみ

 介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
介護保険のしくみの画像

被保険者の区分

 介護保険に加入する被保険者は、市内にお住まいの40歳以上の人全員です。そのうち、65歳以上の人は第1号被保険者、40歳から64歳の人は第2号被保険者となり、保険料の納め方やサービス利用などで次のような違いがあります。

 
  第1号被保険者 第2号被保険者
資格 65歳以上の人 医療保険に加入している40歳から64歳の人
保険料の決め方 所得に応じて決まります。 加入している医療保険ごとの算出方法によって決まります。
保険料の納め方 年金の額によって2通りに分かれます。
  • 年金額(年額)18万円以上の方
    年金からあらかじめ差し引かれます。(特別徴収)
  • 年金額(年額)18万円未満の方
    納付書で収めます。(普通徴収)
(本来特別徴収の方でも、一時的に納付書で収める場合があります。)
医療保険の保険料と合わせて収めます。
サービス利用 介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に、サービスを利用できます。(介護が必要となった原因は問われません。) 老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に、サービス利用できます。

 ※総社市の介護保険料の詳細ついては、下記リンク先をご参照ください。
 →介護保険料(リンク)

介護保険を利用するために

 介護保険を利用するためには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
 「要介護認定」「要支援認定」とは、どれくらい介護サービスが必要かなどを判断するための審査です。認定は「調査員による認定調査」と「医師による意見書」の内容に基づき、介護認定審査会で決定されます。認定された人は、介護が必要な程度により「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階に分かれます。

1.介護が必要になったら、まず認定申請を行います。

 介護保険の被保険者は、市内にお住まいの40歳以上の人全員ですが、40歳から64歳の人は、「特定疾病(※)」により介護が必要な状態である場合のみ、要介護認定の申請ができます。
 申請は、市役所介護保険課や各支所・出張所で受け付けています。
 本人または家族が申請に行くことができない場合には、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

 参考 地域包括支援センターとは

 申請に必要なもの

  • 介護保険[要介護認定・要支援認定]申請書
    (主治医を記入する欄があるので、主治医の氏名(フルネーム)・医療機関名を確認しておいてください。)
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険の被保険者証(写しでも可。)

※「特定疾病」とは、老化が原因とされる病気で下記の16種類が対象です。
末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性賞及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※要介護(要支援)認定に係る手続き書類等については、下記リンク先をご参照ください。
介護保険サービスを利用するには

2.どのくらいの介護が必要か、調査と審査が行われます。

認定調査

 認定調査員が認定を受ける本人のところに訪問し、全国共通の調査項目に基づいて心身の状況などを本人や家族などから聞き取り調査を行います。
【認定調査のポイント】

  • できるだけ家族も立ち会い、日頃の様子を伝えましょう。
  • 本人や家族が困っていることを具体的に伝えましょう。
  • 本人の前で言いにくいことは、メモや別の場所で聞き取りしてもらうなどして伝えましょう。

主治医意見書

 市から依頼し、主治医の「意見書」を取り寄せます。最近の受診がない人は現在の状態を記入してもらうため、必ず受診してください。

介護認定審査会

 介護認定審査会は、保険・医療・福祉の学識経験者から構成され、訪問調査及び主治医意見書に基づいて、どのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定します。
 要介護(要支援)度は、病気などの重症度ではなく、実際にどれだけ介護の手間がかかっているか(必要とされる介護の量)で決まります。従って、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があります。
 要介護認定に係る調査の詳細については厚生労働省のホームページ<外部リンク>にてご確認ください。

3.認定結果が申請者に通知されます。

 認定結果が出るまでには30日程度かかりますが、新規申請・区分変更申請の認定結果は申請日から有効となります。
 認定には有効期間がありますので、引き続き介護サービスを利用する場合には、有効期間が切れる前に更新申請が必要です。また、認定の有効期間内であっても、心身の状態に変化があった場合には、区分変更申請ができます。

4.ケアプラン(居宅サービス計画)作成の依頼

 在宅でサービスを利用するには、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。
 ケアプランとは、利用者や家族等の希望、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じて、どんな介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決めた計画のことです。本人・家族・ケアマネジャー等が話し合って作成します。
 ケアプランの作成は、「要支援1・2」の人はお住まいの地区を担当している地域包括支援センターへ、「要介護1~5」の人は、利用者の希望により居宅介護支援事業所を選び、利用者ご自身で契約し、ケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼します。なお、ケアプランの作成は全額介護保険による負担(自己負担なし)です。
 また、施設への入所を希望するときは、施設へ直接申し込みます。

5.サービスを利用する

 要介護の認定は申請日にさかのぼって有効となりますので、申請した日からサービスを利用することができ、作成したケアプランにそって、介護サービスを利用します。利用者は原則としてサービスにかかった費用の1割を自己負担します。(食事代やおむつ代などが別途必要なことがあります。)
 ★サービス提供事業者との契約にあたっては、サービス内容や料金などをよく確認しましょう★

根拠法令

 介護保険法

<外部リンク><外部リンク>