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介護保険サービスの利用・事業所情報

ページID:0003351 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

介護保険サービス事業所情報

概要

 介護サービスを利用するためには、「介護や支援が必要である」との認定を受けることが必要です。窓口に申請すると、調査員による訪問調査や主治医の意見書などをもとに、専門家によって総合的に審査・判定がされ介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるか決まります。認定された人は、「要支援1・2」、「要介護1~5」の7段階に分かれます。

被保険者の区分

 介護保険に加入する被保険者は、市内にお住まいの40歳以上の人全員が対象者です。そのうち、65歳以上の人は第1号被保険者、40歳以上64歳以下の方は第2号被保険者となり、保険料の納め方やサービスの利用などで次のような違いがあります。

介護認定等の流れ

  1. 介護認定の申請を行ってください。
    要介護・要支援認定申請書を提出してください。必要書類として、介護保険被保険者証、医療保険被保険者証(写しでも可。)を持参してください。
  2. 要介護認定が行われます。
    認定調査員が本人を訪問し、心身の状況について聞き取り調査をします。主治医から「医師の意見書」を取り寄せます。認定調査結果と主治医意見書から介護認定審査会が要介護・要支援の判定をします。
  3. 認定結果が申請者に通知されます。
  4. 介護サービスを選択してください。
    居宅サービスを利用するためには、まず、介護サービス計画(ケアプラン)を立てます。ケアプランの作成は、要支援1・2の人は、地域包括支援センターへ、要介護1~5の人は、指定居宅介護支援事業者へ申し込んでください。施設への入所を希望するときは、施設へ直接申し込んでください。
  5. 申請者が事業者と契約し、サービスを利用してください。
  • サービスの利用の際の費用は、介護保険負担割合証記載の割合(1割、2割又は3割)を利用者負担として負担していただきます。
  • 施設利用の場合は、利用料のほかに食費や日常生活費が必要になります。

介護保険サービス事業所情報

 ※デイサービスセンターかきのき(地域密着型通所介護・旧介護予防通所サービス)は
 R7.2.28で事業を廃止されました。
 ※デイサービスセンターみやけ(通所介護・旧介護予防通所サービス・基準緩和通所サービス)は
 R7.3.31で事業を廃止されました。

 介護サービス情報公表システム「介護事業所・生活関連情報検索」<外部リンク>で検索する。

根拠法令

 介護保険法

手続様式

 介護保険[要介護認定・要支援認定]申請書・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の様式はこちら

手続きの際に必要となる物

  • 介護保険被保険者証(オレンジ色)

手数料

 無し

留意事項

 主治医を記入する欄があるので、病院名と主治医氏名(フルネーム)を正確にお願いします。

処理時間

 要介護認定申請を行ってから、結果をお知らせするまで約30日かかります。

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