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小児弱視等治療用眼鏡等購入費の助成

ページID:0003304 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 平成26年4月より、満9歳に達する日から満9歳に達した日以後の最初の3月31日までの小児を対象に、弱視・斜視などの治療用眼鏡等の購入費について助成を始めました。なお、9歳未満の小児の弱視・斜視などの治療用眼鏡等の購入については、健康保険が適用されるため小児医療費の対象となっています。(小児医療費の申請についてはこちら

対象者及び条件

  • 医師により弱視等と診断された日において、総社市に住所を有していること
  • 満9歳に達する日から満9歳に達した日以後の最初の3月31日までの小児
  • 生計を同じくする世帯員に市税の滞納がないこと

助成金額

 眼鏡等の購入金額に10分の7を乗じた額とし、3万円を上限とする

申請方法

 治療用眼鏡等の購入後、こども課窓口において弱視等治療用眼鏡等購入費助成申請書を提出してください。

  • 申請者は対象者の保護者です。
  • 申請は対象者につき一回限りです。

申請期限

 治療用眼鏡等の購入費の支払が終了した日から起算して30日を経過する日又は支払が終了した日の属する年度の末日のいずれか早い日まで

根拠法令

 総社市弱視等治療用眼鏡等購入費助成事業実施要綱

手続様式

 総社市弱視等治療用眼鏡等購入費助成申請書 [PDFファイル/114KB]

手続きの際に必要となる物

  • 医師が発行する眼鏡等に係る処方箋
  • 処方箋に基づき購入した眼鏡等の領収書
  • 申請者名義の振込先口座がわかるもの 

処理時間

 1ヶ月

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