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小児医療費助成
総社市では、総社市内に住む中学生までのお子さんを対象に、医療費の助成を行っています。
入院時の標準負担額(食事代)と保険の適用とならないもの(健診、予防接種、薬の容器代、特定療養費、室料差額など)は助成対象外です。高額療養費、附加給付などを差し引いた金額を支給します。
令和5年4月1日診療分から中学生の医療費(外来分)の助成を拡大し、中学生のお子様の医療費の自己負担が1割から無料になりました。
助成対象等について
| 対象年齢 | 中学生まで (満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
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|---|---|---|
| 助成対象 | 入院・外来にかかる自己負担額 ※保険外診療分(文書料・容器代・食事療養費など)は対象外です。 |
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| 受診方法 | 医療機関でマイナンバーカードと小児医療費受給資格者証を提示し、受診してください。 | |
高額療養費・附加給付・・・加入している健康保健の保険者 公費負担・・・助成を行っている官公庁 |
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※申請のための用紙は、こども課の窓口にあります。
※総社市小児医療費公費負担制度について [PDFファイル/311KB]
「小児医療費受給資格者証」の申請手続
- 出生後または総社市転入後、こども課窓口において小児医療費受給資格者証交付申請書を提出する。
【申請に持参するもの】- 子どものマイナンバーカード又は資格確認書(勤務先等から交付されます)
- こども課より交付されます。(後日送付)
※原則、申請された月の翌月から使用できます。
※マイナンバーカードを使用して申請した場合、保険情報の確認に時間を要するため、交付が遅くなる場合があります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル等で利用登録が必要です。
◆◆マイナ保険証についてはこちら◆◆
マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>(厚生労働省HP)
償還給付申請(支払済み医療費の払い戻し手続き)
- 受診及び医療費の支払い
- 高額療養費・附加給付等の手続きをする(加入している健康保険の保険者にて対応)
- 医療費給付申請書をこども課窓口に提出する
- 審査後(原則申請された翌月末)、指定口座に振り込まれます
申請に持参するもの
- 医療機関で発行された領収書
- 保護者の口座情報のわかるもの
- 高額療養費・附加給付などの支払通知書(制度に該当する場合)
- こどもの小児医療費受給資格者証
※治療用装具の購入費用について申請する場合
治療用装具製作指示装着証明書、領収書、内訳書、療養費の支払通知書
※弱視等治療用眼鏡の購入費用について申請する場合
眼鏡等作成指示書(視力等の検査結果が明記されているもの)、領収書、療養費の支払通知書
根拠法令
総社市小児医療費給付条例
手続様式
小児医療費受給資格者証交付申請書 [PDFファイル/112KB]
小児医療費受給資格変更届 [PDFファイル/121KB]
小児医療費受給資格喪失届 [PDFファイル/62KB]
小児医療費給付申請書 [PDFファイル/174KB]
留意事項
加入する健康保険が変わった場合などには、次のものを添えて窓口で手続きを行ってください。
| 変更の内容 | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 加入する健康保険が変更となったとき | 小児医療費受給資格変更届、 マイナンバーカード又は資格確認書、小児医療費受給資格者証 |
| 住所や氏名が変更となったとき | 小児医療費受給資格変更届、小児医療費受給資格者証 |
| 転出するとき | 小児医療費受給資格喪失届、小児医療費受給資格者証 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 小児医療費受給資格喪失届、小児医療費受給資格者証 |
| 受給資格者証を紛失、破損したとき | 小児医療費受給資格者証交付申請書、 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
LINEでの申請が可能になりました
一部の申請・届出については、LINEでもお手続きいただけます。下記のQRもしくは総社市の公式LINEアカウントのトーク画面からお手続きください。
※証交付申請(再交付申請を除く)及び変更届(保険の変更)については、資格確認書が必要です。(LINEではマイナンバーカードでのお手続きはできません。)
学校や幼稚園などの管理下での怪我や疾病の場合
日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」など、学校や幼稚園等で加入している保険をご利用ください。
詳しくはこちら
総社市小児医療費適正化への取組
処理時間
1か月
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