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小児医療費適正化への取組

ページID:0003302 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の利用促進

 中学校、小学校、幼稚園、こども園などの管理下での怪我や疾病をされた場合は、教育委員会等で「災害共済給付制度」に加入しているので、小児医療費ではなく、こちらの制度をご利用ください。

受診の仕方

  1. 受診時に窓口で個人番号カードまたは資格確認書だけを提示し、医療費自己負担分(総医療費の3割または2割)をいったん支払う。(小児医療費受給資格者証は使わない)
  2. 保護者が、学校から「災害共済給付制度」専用の用紙を受け取り、医療機関(病院、診療所、薬局等)にて証明をもらい、学校等へ提出。
  3. 認定されると、後日、学校を通じて、保護者あてに災害給付金(医療費自己負担分と小学生は1割、就学前は2割相当の見舞金)の返金がある。
  4. 認定されなかった場合は、こども課で小児医療費公費負担制度の償還払いにて手続きとなる。領収書の添付が必要です。
    小中学生は1,500円未満、就学前は1,000円未満の場合、災害共済給付制度は非該当となるため、こども課で手続きをする。

※詳しくは、養護の先生や教育委員会教育総務課(92-8353)にお問い合わせください。

※小児医療費公費負担制度の償還払いをご利用になる場合は、こちらの申請書になります。
 医療費給付申請書 [PDFファイル/174KB]

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