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令和8年4月1日開始 保険診療による生殖補助医療費助成事業が始まります
(令和8年4月1日以降治療開始分)総社市生殖補助医療費助成金給付事業について
総社市では,生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けられたご夫婦に対して,経済的負担の軽減や一人でも多くの人の妊娠・出産の支援を目的に,生殖補助医療費助成金給付事業を実施しています。先進医療や保険外診療だけでなく,保険診療による生殖補助医療費も対象となりました。
R8生殖補助医療費助成金給付事業の御案内 [PDFファイル/554KB]
※生殖補助医療を受ける方は,次のいずれかの方法で受診してください。
〇マイナ保険証(保険証と連携したマイナンバーカード)を利用する。
〇限度額適用認定証(保険者へ事前申請が必要)を利用する。
※支給額が不明であったり,高額療養費の自己負担限度額が不明の場合は,1か月あたりの自己負担額を35,400円(市の助成額は17,000円)として計算することがあります。
高額療養費について詳しくは厚生労働省のホームページへ<外部リンク>
★令和8年3月31日以前に治療を開始されたものについての申請はこちらのページをご覧ください。
※治療開始日とは,治療計画作成日(医師が発行する受診証明書(様式第2号)に記載された「今回の治療期間」の「治療開始日」)をいいます。
対象となる方
生殖補助医療を受けた方で,かつ,次の全てに該当する方
- 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか,または極めて少ないと医師に診断されていること。
- 生殖補助治療の開始日から申請日まで継続して夫婦(事実婚含む)であること。
- 生殖補助治療の開始日における妻の年齢が43歳未満であること。ただし,保険診療分に関しては,令和8年4月1日以降に治療計画を作成した治療計画に基づき,治療を開始したものを助成対象とします。
- 助成金の申請日において,本市に夫婦の両者が1年以上継続して住所を有していること(単身赴任等で市外に住民票を移している時期がある場合は申請できません)。
- 対象者及び世帯員に市税の滞納がないこと。
- 助成を受けようとする生殖補助治療において,他の地方公共団体からの助成を受けていないこと。
助成対象となる治療
令和8年4月1日以降に治療計画を作成し,治療を開始した治療区分A~Fの生殖補助医療((別表)生殖補助医療のうち助成対象となる治療内容と区分 参照)。
(別表)生殖補助医療のうち助成対象となる治療内容と区分 [PDFファイル/197KB]
- 妻の生殖補助医療にあわせて行う男性不妊治療(夫の精子を精巣または精巣上体から採取するための手術に限る)も含みます。
- 治療に係る院外処方がある場合は,薬局へ支払った薬剤費も含みます。
- 一般不妊治療(タイミング法・人工授精)は助成対象外になります。
- 入院室料(差額ベット代),食事代,文書料等,生殖補助医療の治療に直接関係のない費用は助成対象外です。医療機関によっては,「受診等証明書」の発行に文書料等の費用がかかる場合があります。その費用は自己負担となります。
※次に掲げるいずれかに該当するときは,助成対象から除きます。
- 夫婦以外の第三者から提供を受けた精子,卵子,胚によるもの
- 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
- 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
対象となる先進医療(治療内容)
現時点で公示されている先進医療は下記ホームページでご確認ください。
参考:不妊治療における先進医療の状況(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
助成額
令和8年4月1日以降に作成された計画に基づき開始した治療について,1回の治療ごとに(1)~(3)の申請区分のいずれかで申請してください。

- 1回の治療につき申請区分(1),(2),(3)を重複して助成の申請をすることはできません。
- 1回の治療とは,胚移植を目的とした医療計画に基づく採卵術(採卵術を実施するための準備を含む。)から胚移植(胚移植の結果の確認を含む。)等に至るまでの一連の治療過程をいいます((別表)生殖補助医療のうち助成対象となる治療内容と区分A~F参照)。
参考:生殖補助医療の保険診療と併用可能な先進医療の実施医療機関のうち,厚生労働省が承認している医療機関で治療をうけた場合に限ります。
先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
参考:保険外診療による治療は,公益社団法人日本産科婦人科学会の登録している施設に限る。
公益財団法人日本産科婦人科学会登録施設<外部リンク>
助成上限回数
※初めて助成を受ける治療の開始日における妻の年齢が
- 40歳未満の場合,1子ごとに通算6回まで
- 40歳以上43歳未満の場合,1子ごとに通算3回まで
※助成を受けた後,出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は,これまでに受けた助成回数を0回とします。
※43歳以降に始めた治療は助成の対象外となります。
※過去に総社市で申請した生殖補助医療の申請回数も合算されます。
申請方法
生殖補助医療を受ける方は,次のいずれかの方法で受診してください。
〇マイナ保険証(保険証と連携したマイナンバーカード)を利用する。
〇限度額適用認定証(保険者へ事前申請が必要)を利用する。
- 1回の生殖補助治療が終了したら,治療を受けた指定医療機関に証明書を提出し証明を受けてください。
- 1回の治療につき申請区分(1)保険診療のみ,(2)保険診療と先進医療との併用,(3)保険外診療(自費診療)(3 助成額 参照)を重複して助成の申請をすることはできません。
- 1回の治療とは,胚移植を目的とした医療計画に基づく採卵術(採卵術を実施するための準備を含む。)から胚移植(胚移植の結果の確認を含む。)等に至るまでの一連の治療過程をいいます(2 助成対象となる治療(別表)生殖補助医療のうち助成対象となる治療内容と区分A~F参照)。
(1) 治療が終了し,該当治療等の支払いが終了した日の属する年度の末日まで(3月15日から3月31日までに支払を終了した場合は,翌年度の4月15日まで)に申請をすることができます。治療終了後はできるだけ早急に申請してください。
(2) 1回の治療終了後,費用を支払い,主治医に「総社市生殖補助医療受診証明書(様式第2号)」の記入を依頼してください。
(3) 必要書類を総社市こども課へ郵送してください。
〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
総社市役所 こども課 生殖補助医療担当者宛
※申請書は原則郵送(特定記録推奨)でお願いします。こども課へ持参される場合は,受け取るだけになりますので,不備があれば後日こども課から連絡させていただきます。
申請手続きに必要な書類
1回の生殖補助治療が終了したら,治療を受けた指定医療機関に証明書を提出し証明を受けてください。
1から6はすべての方が必要な書類です。7~11は状況によって必要となる書類です。
1. 提出チェックリスト
2. 総社市生殖補助医療費助成金給付申請書(様式第1号)
計算式(申請額)別紙1
3. 総社市生殖補助医療受診証明書(様式第2号)
4. 医療機関の領収書及び診療明細書の写し
5. 夫婦関係を証明する書類
6. 申請者名義の銀行口座が分かるもの
7. 総社市生殖補助医療費助成金事業調剤証明書(様式第3号)及び調剤薬局の領収書のコピー
8. 高額療養費の自己負担限度額の適用区分の分かる書類
9. 付加給付金の支給決定通知書のコピー
10. 事実婚関係に関する申立書(様式第4号)
11. 子の出生等を確認できる書類
総社市生殖補助医療費助成金給付申請書(様式第1号) [PDFファイル/175KB]
計算式(申請額)別紙1(様式第1号 別紙1) [PDFファイル/313KB]
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