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生殖補助医療・不育治療の費用助成
総社市生殖補助医療費助成金給付事業について
令和4年4月から不妊治療が保険適用になることに伴い、不妊治療は基本的には保険診療で受診していただくことになりましたが、保険適用開始後も保険診療の対象にならない治療等があり、従来より自己負担額が増加する場合があるなどの課題が生じてます。
不妊治療を受けるご夫婦の治療の選択肢が減ることのないよう、経済的負担の軽減を図り、少子化対策の推進に寄与することを目的に、「生殖補助医療費助成金給付事業」を実施しています。
※従来の助成金の制度で「特定不妊治療」と呼ばれていた「体外受精・顕微授精」は、令和4年4月からの保険診療では「生殖補助医療」という名称で実施されています。
総社市生殖補助医療費助成金給付事業の御案内 [PDFファイル/649KB]
助成対象者要件
次の要件にすべて該当する方
- 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されていること
- 生殖補助治療の開始日において夫婦(事実婚含む)であること
- 生殖補助治療の開始日における妻の年齢が43歳未満であること
- 助成金の申請日において、本市に夫婦の両者が1年以上継続して住所を有していること
- 対象者及び世帯員に市税の滞納がないこと
助成対象となる治療
令和5年4月1日以降に開始した下記別表に定める1回の対象治療を実施した場合、
(1)または(2)に掲げる生殖補助医療
別表 生殖補助医療のうち対象となる治療内容と区分 [PDFファイル/186KB]
(1)保険診療と先進医療との併用診療による生殖補助医療
※「先進医療にかかる費用」の一部を助成します。(保険診療分は対象外)
※(1)の治療は、厚生労働省が「先進医療」を実施できると承認した医療機関に限る。
参考:先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
対象となる先進医療
現時点で公示されている先進医療は次のとおりです。
- 子宮内膜刺激術(Seet法)
- タイムラプス撮影法による受精卵・胚培養
- 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(Picsi)
- 子宮内膜受容能検査1(Era)
- 子宮内膜受容能検査2(Erpeak)
- 子宮内細菌叢検査1(Emma/Alice)
- 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
- 強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別(Imsi)
- 二段階胚移植法(新鮮胚移植)(凍結融解胚移植)
- 不妊症患者に対するタクロリムス投与療法
- 膜構造を用いた生理学的精子選択術
参考:不妊治療における先進医療の状況(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
(2)保険外診療(自費診療)による生殖補助医療
※生殖補助医療の治療が「全額自己負担となる治療(自費診療)にかかる費用」の一部を助成します。
※(2)の治療は、公益社団法人日本産科婦人科学会の登録している施設に限る。
参考:公益財団法人日本産科婦人科学会登録施設<外部リンク>
※次に掲げるいずれかに該当するときは,助成対象から除きます。
- 夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子、胚によるもの
- 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
- 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
助成金額
(1)保険診療と先進医療との併用診療の対象治療を受けた場合
先進医療に要した自己負担額に10分の7を乗じて得た額(1回の助成上限10万円)
(2)保険外診療(自費診療)による対象治療を受けた場合
治療全体に要した自己負担額に10分の7を乗じて得た額(1回の助成上限20万円)
*(1)、(2)いずれも助成額の1,000円未満切り捨て
助成対象となる治療と助成金額の考え方 [PDFファイル/339KB]
助成回数
初めて助成を受ける治療の開始日における妻の年齢が
- 40歳未満の場合、1子ごとに通算6回まで
- 40歳以上43歳未満の場合、1子ごとに通算3回まで
※助成を受けた後、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまでに受けた助成回数を0回とします。
※43歳以降に始めた治療は助成の対象外となります。
申請手続きに必要なもの
- 郵送での手続き可能(書類の内容のことで電話で確認することがあります。)
- 1回の生殖補助治療が終了したら,治療を受けた指定医療機関に証明書を提出し証明を受けてください。
- (1)から(6)はすべての方が必要な書類です。(7)~(8)は状況によって必要となる書類です。
助成申請の受付期間
- 助成金の申請受付期間は、治療が終了し、治療費の支払いが終了した日の属する年度の末日まで(年度とは当年4月1日から翌年3月31日までを指します。)
※ただし、3月15日から3月31日までに支払いを終了した場合は、翌年度の4月15日までに申請をすることができます。
※申請期限を過ぎると助成を受けることができなくなりますのでご注意ください。
※治療終了日及び治療費支払日について、主治医にご確認ください。
不妊症や不育症の相談や情報について
- 岡山県不妊専門相談センター「不妊・不育とこころの相談室」
岡山県不妊専門相談センター「不妊・不育とこころの相談室」<外部リンク>
総社市不育治療助成金給付事業
助成対象者要件
- 第1子に限らない
- 法律上の婚姻をしている夫婦
- 不育治療開始から申請に至るまでの間、夫婦であってともに本市に住所を有していること
- 夫婦の所得制限なし
- 対象者及び世帯員に市税の滞納がないこと
- 医療機関において当該専門医により不育症と診断され、その治療を受けていること
- 治療費の支払いが終了後6ヶ月以内の申請であること
治療費の助成内容
- 不育治療に係る費用(自己負担額)の一部を助成 ※ただし、入院費、食事代等治療費に直接関係ないものは除く
- 1回につき10万円を限度(千円未満切捨)
- 1対象者5回を限度 ※通算年度問わない
手続きに必要なもの
- 郵送での手続き可能(書類の内容のことで電話で確認することがあります。)
- 総社市不育治療助成金給付申請書 [PDFファイル/93KB]
- 不育治療実施証明書 [PDFファイル/26KB]
- 戸籍謄本(外国人にあっては住民票の写し等、婚姻を証明する書類)
- 医療機関の発行する領収書
- 健康保険証の写し
- 不育治療医師証明書 [PDFファイル/13KB] ※生殖医療専門医を有する指定医療機関以外の医療機関で治療を実施した場合に限る
医療機関の限定
社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医の所属する医療機関、又は同等の能力を有する医療機関
岡山県における生殖医療専門医を有する指定医療機関 [PDFファイル/48KB]
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