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国民年金保険料の育児免除制度

ページID:0023384 更新日:2026年9月17日更新 印刷ページ表示

 育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として,子を養育する国民年金第1号被保険者について,その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が,令和8年10月から新たに始まります。
 子を育てている方(実父母・養父母)は,届出することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
 また,納付が免除された期間は,保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。保険料が納付済の場合でも申請できます。免除期間と認された場合,納付済の保険料は還付されます。

 なお,国民年金第1号被保険者が出産した際には,出産前後の一定期間,国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。詳しくは「産前産後期間の国民年金保険料の免除」をご覧ください。

★制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合は,令和8年10月1日以降,子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。

 

◎対象となる方

 令和8年10月1日以降,1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて,特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず,実親等が反対したことにより,養育里親として委託されている子も含みます。

 

◎届け出について

 ​育児免除の要件を満たした日以降,速やかに届出してください。
 ただし,令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は,令和8年10月1日以降に届出してください。
 産前産後免除とあわせて届出することが可能です。出産予定日の6か月前から申請ができます。申請の期限はありません。

※育児免除該当期間中に,育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は,育児免除終了の手続きをする必要があります。
 ただし,子が1歳に到達し,期間満了となった際は手続き不要です。

 

手続きに必要なもの

  • マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類
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