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産前産後期間の国民年金保険料の免除

ページID:0002125 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
 申請し、産前産後期間として認められた期間は保険料を納付済として年金受給額に反映されます。
 保険料が納付済の場合でも申請できます。産前産後期間として承認された場合、納付済の保険料は還付されます。

  • この制度における出産の定義
    妊娠85日(4か月)以上の分娩 *死産、流産、早産、人口妊娠中絶を含む
  • 対象者
    産前産後期間に国民年金第1号被保険者期間を有する方
    *ただし、出産日が平成31年2月1日以降の方が対象
  • 届け出について
    出産予定日の6か月前から申請ができます。申請の期限はありません。

手続きに必要なもの

  • 母子健康手帳
  • マイナンバー確認書類と本人確認書類

死産等の場合

  • 死産証明書、母子健康手帳その他死産等の日及び身分関係を明らかにすることのできる書類
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