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方書の記載について
平成26年2月3日から、アパートやマンションなどの集合住宅に住んでいる人の住民票等に方書(アパート名・居室番号)を表示しています。
「方書(かたがき)」とは
方書(かたがき)とは、アパートやマンションなど集合住宅の建物名、居室番号などのことです。
方書がないと、アパートの場合、同じ地番に複数の世帯が存在することになり、地番の表示だけでは郵便物が正確にお届けできない等の問題が生じることがあります。これを解消し、正確な住所とするために、方書を住所の一部として住民票に記載します。
「変更点」
【現 在】 総社市中央一丁目1番地100
↓
【変更後】 総社市中央一丁目1番地100 △△アパート350号室
上記のように方書部分(建物名、居室番号など)を住民票に新たに表示することになります。
※ 方書を住民登録していない人は、平成26年2月3日以後も方書は表示されません。
方書の訂正などの手続き
方書の記載や訂正を希望される場合は、下記の書類等を持参の上、ワンストップ課か各出張所で手続を行ってください。
- 印かん
- 本人確認ができる書類
- 方書の確認ができるもの(アパート等の契約書など)
- マイナンバーカード及び在留カードまたは特別永住者証明書(同一世帯員も含む。)
- 国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証(記載されている住所を訂正する必要があるため)
※本人か同一世帯員でない場合は委任状が必要です。
方書が新たに表示される証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍の附票の写し
※方書も住所の一部です。これらの証明書の請求にあたっては、方書を正しく記入してください。
- マイナンバーカード
- 電子証明書
有効期間の満了日まで引き続き使用できます。
方書が記載された電子証明書の写しの再発行を希望される人は、手続きが必要ですのでワンストップ課までお問い合わせください。
集合住宅所有者へのお願い
入居者募集等を行う際は正確な建物の名称をお伝えくださいますようお願いいたします。
また、アパートやマンションなどの建物の名称を変更された場合は、入居者へ手続きを行ってもらうよう伝えてください。住民票の記載事項をより正確なものとするため、ご協力お願いします。
留意事項
- マイナンバーカードを持っている場合は住所変更の手続きも必要です。
(同じ世帯の者が所有するマイナンバーカードも含みます。なお、マイナンバーカードは出張所では取り扱いできません。) - 外国人又は同じ世帯に外国人がいる場合に限り、手続は本庁のみとなります。
- 外国人の場合、手続の際に在留カード(又は特別永住者証明書)も必ず持参してください。
(同じ世帯の者が所有するカードも含みます。)
根拠法令
住民基本台帳法
