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外国人の皆さまへ

ページID:0002090 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 2012年7月9日から外国人登録制度が廃止となり,新たな在留管理制度がスタートしました。外国人も日本人同様に住民票が作成され,住所変更や期間更新といった手続き場所も変更になりました。

対象となる外国人

観光など短期滞在者を除いた、適法に3ケ月を超えて居住している人です。
 (例:在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者等」などの中長期在留者や「特別永住者」など)

外国人登録証明書の廃止

 現在の外国人登録証明書は廃止となり、新たに次のカードが交付されます。

  • 中長期在留者:「在留カード」(申請場所:入国管理局岡山出張所
  • 特別永住者:「特別永住者証明書」(申請場所:市区町村役場

※外国人登録証明書は、下記の期間は在留カードまたは、特別永住者証明書とみなされますが、在留期間や切替申請期間により、カードを切り替えていく必要があります。

特別永住者

  • 16歳以上:2015年7月8日又は次回確認年月日(外国人登録証明書の有効期限)のいずれか遅い日まで
  • 16歳未満:16歳の誕生日まで

永住者

  • 16歳以上:2015年7月8日まで
  • 16歳未満:2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

それ以外の在留資格

  • 16歳以上:在留期間満了日まで
  • 16歳未満:在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

外国人登録原票記載事項証明書の廃止

手続き一覧表
手続き 変更前 変更後
住所の変更 住居地を定めてから14日以内に、外国人登録証明書を持参して、新しく住む市区町村役場へ届出
市外からの転入の場合、前住所地での転出手続きは不要
住居地を定めてから14日以内に、在留カード(又は特別永住者証明書)を持参して新しく住む市区町村役場へ届出
同じ世帯の者が所有するカードも含みます。)
市外からの転入の場合には、前住所地で転出の手続きをし、その際取得した「転出証明書」が必要
国外へ転出する場合も、原則として転出の手続きが必要
氏名・生年月日・性別・国籍の変更 居住する市区町村役場へ届出 変更から14日以内に変更届
  • 在留カード
    入国管理局岡山出張所
  • 特別永住者証明書
    居住する市区町村役場
在留資格の変更・在留期間の更新 入国管理局岡山出張所で更新手続きをした後、14日以内に居住する市区町村役場へ届出 入国管理局での更新手続きのみで市区町村役場への届出は不要
所属機関等に関する届出 勤務先が変更になった場合には14日以内に居住する市区町村役場へ届出 学校や勤務先の名称・所在地が変更になった場合には14日以内に入国管理局岡山出張所へ届出
再発行 紛失や盗難に気づいてから14日以内に居住する市区町村役場で再交付申請 紛失や盗難に気づいてから14日以内に再交付申請
  • 在留カード
    入国管理局岡山出張所
  • 特別永住者証明書
    居住する市区町村役場

広島入国管理局岡山出張所へのアクセス

広島入国管理局岡山出張所へのアクセスの画像

所在地
 岡山県岡山市北区下石井1-4-1
 岡山第二合同庁舎

電話番号・Fax
 086-234-3531
 086-224-9030〈Fax)

留意事項

  • 届出期間の14日を越えても必ず届出をしてください
  • 転出証明書を紛失した場合は前住所地で再交付してもらってください。
  • 外国人又は同じ世帯に外国人がいる場合に限り、手続は本庁のみとなります。
  • 手続の際は在留カード(又は特別永住者証明書)を必ず持参してください。
    同じ世帯の者が所有するカードも含みます。

手続きの変更

 今後、住所等の証明は住民票の写しで証明することになります。
ただし、住所の履歴等の証明が必要な場合は出入国在留管理庁(03-5363-3005(直通))へお問い合わせください。

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